残業代や労災保険回避のために強制的に業務委託を結ばせる企業も?

残業代や労災保険回避のために強制的に業務委託を結ばせる企業も?

ブラック企業」が業務委託という契約形態を悪用するケースもあるという。
業務委託でしたら、企業は、雇用保険社会保険に加入しないで済みますし、残業代の支払い義務も負わないので長時間の労働を命じることができます。ブラック企業にとって業務委託は、労働力を搾取するうえで非常に都合のよい形態なのです。実際、業務委託でありながら、受託者は企業側の指示に従わざるを得ず、依頼も断れないという現場は、残念ながら存在しています。

本人の意志にかかわらず業務委託になりやすい職種には、建設業や運送業などが挙げられるという。建設業は危険が伴う作業をこなさなければならないし、運送業に関しても過酷な長時間労働が問題視されている。こうしたリスクの高い職場において、あえて「業務委託」を結ばせて、残業代も支払わず労働者を使い捨てる企業もあるという。
建設業や運送業の他にも、エステティシャン、清掃業、美容師、コンサルタント、予備校の講師、ヘッドハンターなどの職種も、実態は雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約を強いられているそうです。

専門的技術を要する職種の場合、使用者は業務の遂行方法に関して、一定程度を労働者の裁量に任せざるを得ない。業務内容を事細かに指示できないことを逆手にとって、使用者側が業務委託を強いる場合がある。
実態は完全に使用従属関係にある雇用なのに、業務委託とするため、企業側で労働者に対して個人事業主の届出を強要したケースもありました。毎年の確定申告書まで代書して、外観上は個人事業主との取引であることを作り出してる事もあるそうです。
ちなみにこの企業は、労働災害に被災した労働者が、労基署に申し立てをしようとしたところ、すぐに雇用契約書を作成して労災申請に協力するなどし、業務委託として扱っていたことを隠蔽したという。
つまり、どれだけ書類上で業務委託を装っていても、明らかな雇用従属性がある場合、労働者が労基署に駆け込めば「労働者」と認められるようになっているのです。

しかし現実には、弁護士や労働基準監督署に相談せず、『業務委託契約だから、仕方がない』と泣き寝入りしてしまう労働者も少なくないと思います。雇用契約を免れる目的で行われる業務委託は、労働者の無知に付け込んだ悪質な手段といえるでしょう。
本来なら、業務委託という形態は、専門性を活かして自らの裁量で仕事を進めたい人にとってはメリットも多い。しかし、こうした雇用形態がブラック企業に利用されている側面がある。労働者の権利が見直される中、業務委託者という存在はひとつの盲点となっているようだ。

こんな不利な状況の方々を救いたい。
業務委託契約を強いられてる方でも労災・失業保険、傷病手当金等が手厚い厚生年金に加入出来る仕組を構築しました!是非一度聞きに来て下さい!守れる理由がここにあります!
来月からは会費が値上げされます!
友人・知人で困ってる方にも声掛けして下さい!
お待ちしております!!
残り4名です!

個人事業主フリーランスさん社保加入&社保削減>
開催日:2018年1月27日(土)16:00~17:30
会費:¥500(税込)
 人数:16名
 場所:東京都渋谷区恵比寿南2-3-14 88ishikawa 1F
 MAP:https://map.yahoo.co.jp/maps?p=東京都渋谷区恵比寿南2-3-14&lat=35.64560937&lon=139.70760339&ei=utf-8&sc=3&datum=wgs&gov=13113006002&ac=13113&az=6.2.3.14&layer=pa&v=3
 URL : http://confiance.bar/
     https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13213597/

<懇親会>
 日時:17:30~19:30
会費:4,500円
 内容:内容:料理7品
◆スタートメニュー2品(トリュフポテトフライ、トリュフポップコーン)
◆前菜2品(バーニャカウダ、生ハムとサラミの盛合せ)
◆パスタ2品(トマト系、オイル系、クリーム系から2種)
◆メイン1品(牛赤身塊肉ロースト)
 御飲み物(ビール、スパークリング、赤、白ワイン、ハイボール、ウーロンハイ、コーラ、ジンジャエール、烏龍茶等)

 主催者:畠山(横井)
 連絡先:ka-hatakeyama@hsrc.jp
当社HP:http://www.imple72.com/
個別相談先:t.yokoi@imple.net

ご参加お待ちしてます!!

2018年度に支給される年金額は現在の水準で据え置かれる見通し

2018年度に支給される年金額は現在の水準で据え置かれる見通しであることが22日分かった。
18年度予算案編成に合わせ、厚生労働省が明らかにした。
年金から天引きされる介護保険料は、18年4月から介護サービス事業所への報酬が0・54%引き上げられる影響で上昇が予想される。年金だけで暮らす高齢者の家計は少し苦しくなりそうだ。

物価は上昇しているが、年金額改定の指標の一つである過去三年度分の賃金が平均でマイナスとなるため、ルールに基づき現在の水準を維持する。
据え置きだと18年4月分(受け取りは6月)の年金額は、自営業者らが対象の国民年金で40年間保険料を納め続けた満額の人の場合、月64,941円。世帯(夫婦で)129,882円。
会社員らが加入する厚生年金は、標準的な夫婦世帯で月221,277円が支給される。
その差91,395円/月。年間だと約110万円も差が出ます。

年金制度には、少子高齢化に合わせて支給水準の伸びを抑える「マクロ経済スライド」と呼ばれる仕組みがあるが、2018年度は発動されない。今回引き下げない分については、昨年の法改正で導入された繰り越し措置が初めて実施され、一九年度以降の景気回復時にまとめて反映する。
マクロ経済スライドはデフレ下では実施しないルール。デフレが続き現在の高齢者の年金額が高止まりし、将来世代の支給水準が想定以上に低くなってしまう問題が生じていた。このため、昨年の法改正で、繰り越しの仕組みを設けた。引き下げ率は1%弱で、その分は今後、大きく景気回復した年のマイナス幅に上乗せされることになる。

国保の方は厚生年金に加入者と違ってとても不憫ですよね・・・
年金額は低いし、遺族年金受取れない、傷病手当金もなし。
こんなんで生活出来るんでしょうか??自分は無理ですね。自分が国保加入者なら
何とか厚生年金に加入しようと試みます。
そう思ってたら、自分で国保の方を厚生年金に加入する仕組み作ってしまいました!
しかも今の負担額より安く加入出来て、浮いた分を将来に備えて優良な投資もお手伝い出来ます。

その方法のセミナーを毎月開催してます。
来年最初は恵比寿から!新年会と交流会を兼ねた懇親会も開催します。
また、今回は当社担当者が初めての主催。もちろん私も出席致します。
是非ご参加下さい!

開催日:2018年1月27日(土)16:00~17:30
会費:¥500(税込)
 人数:16名
 場所:東京都渋谷区恵比寿南2-3-14 88ishikawa 1F
 MAP:https://map.yahoo.co.jp/maps?p=東京都渋谷区恵比寿南2-3-14&lat=35.64560937&lon=139.70760339&ei=utf-8&sc=3&datum=wgs&gov=13113006002&ac=13113&az=6.2.3.14&layer=pa&v=3
 URL : http://confiance.bar/
     https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13213597/

<懇親会>
 日時:17:30~19:30
会費:4,500円
 内容:内容:料理7品
◆スタートメニュー2品(トリュフポテトフライ、トリュフポップコーン)
◆前菜2品(バーニャカウダ、生ハムとサラミの盛合せ)
◆パスタ2品(トマト系、オイル系、クリーム系から2種)
◆メイン1品(牛赤身塊肉ロースト)
 御飲み物(ビール、スパークリング、赤、白ワイン、ハイボール、ウーロンハイ、コーラ、ジンジャエール、烏龍茶等)

 主催者:畠山(横井)
 連絡先:ka-hatakeyama@hsrc.jp
当社HP:http://www.imple72.com/
個別相談先:t.yokoi@imple.net

ご参加お待ちしております!

遺族年金の種類とは?

遺族年金の種類とは?
家計の大黒柱に万が一のことがあったときに受け取れるのが遺族年金ですが結構たくさんの種類があります。対象となる遺族と制度の中身を簡単に確認してみたいと思います。

遺族に対する給付は大きく分けて3つ
公的年金には、リタイア後の生活保障の他に、家計の大黒柱に万が一のことがあった際に残された遺族に給付を行う「遺族保障」機能があります。
リタイア後の給付である「老齢給付」に比べ、「遺族給付」の認知度は低いのが現状のようですが、万が一の保障機能についても是非知っておきたいところです。

遺族に対する給付の種類ついては、亡くなった大黒柱の当時の職業によって受け取れる給付が決まります。

おおざっぱに言うと
■自営業者等(国民年金のみに加入している場合)
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
■会社員、公務員
遺族基礎年金、遺族厚生年金
となります。それぞれ中身を見てみましょう。

※尚、公務員の方について、2015年9月末までに受給権が発生している場合は、「遺族基礎年金、遺族「共済」年金」となります。

遺族厚生年金は「夫婦年金」
会社員、公務員が加入する厚生年金から支給される年金を「遺族厚生年金(公務員の方が2015年9月末までに受給権が発生している場合は「遺族共済年金」)といいます。
この厚生年金と共済年金については、多少の違いはあるものの、基本的な仕組みは同じです。
そこで、厚生年金のほうを見てみたいと思います。

遺族厚生年金を受け取れる遺族は、
・妻又は子
・夫
・父母
・孫
となり、このうちの最先順位者に支給されることになります。
典型的な例としては、家計の大黒柱である「夫」が死亡したときに、残された「妻」が受け取るという形でしょう。「妻」が再婚等しない限り、妻が亡くなるまで支給されます。
しかし、夫婦共元気でリタイアするケースが多いと思います。
老齢厚生年金を受け取っている夫が先立った場合、残された妻に遺族厚生年金と名を変えて支給が続きます。そういう意味では「夫婦年金」と言えるかもしれません。

一方国民年金から支給される遺族年金(遺族基礎年金)はどんな年金と言えるのでしょうか?
遺族基礎年金を受け取れる遺族は「(子のある)配偶者」又は「子」に限られます。
配偶者についても、子供がいることが要件となり、子供が一定年齢(通常18歳年度末)で支給が打ち切られます。18歳年度末と言えば、高校を卒業する時期です。要は子供が育つまで支給されるということで、「子育て年金」とも言えるでしょう。

ここで問題となるのが、自営業者等国民年金のみに加入している方々(第1号被保険者)です。会社員に支給される遺族厚生年金は支給されません、一定年齢までの子供がいない場合は遺族基礎年金も支給されないことになります。

保険料を払ってきたのに、何も受け取れないというのはちょっと理不尽ですね。国はこういった「掛捨て」を防ぐために第1号被保険者のみに支給する制度を2つ用意しています。
掛捨て防止のための2つの遺族給付とは?

国は先ほどの「掛け捨て防止」のため以下の2つの制度を用意しています。
寡婦年金
・死亡一時金
寡婦年金は保険料を25年掛けること。死亡一時金については3年以上掛けることが要件のひとつとなっており、受け取れる遺族については寡婦年金は「妻のみ」、死亡一時金は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の最先順位となります。
寡婦年金は、残された妻が60歳から65歳までの5年間の有期年金で、死亡一時金は、文字通り1回きりの支給となります。

国保の遺族年金は社保に比べて年数も少ないし、金額も低いし・・・
これでも国保に加入し続けますか??
自分が個人事業主フリーランスなら当社の仕組みで手厚い社保に加入し
毎月の負担額を減らし、遺族がきちんと生活出来るようにします。
??
個人事業主フリーランスは社保加入出来ない・・と思い込んでますよね?
そんな事はありません!
国内で初めて加入出来る仕組みを構築しました!

その仕組みを毎月大公開!
来月は忘年会も兼ねてます。3時間飲み放題!
遠方の方はメールで試算依頼だけでもOK!相談料は一切頂いてません。
お気軽にいつでもご相談下さい!
参加可能人数は残り僅かです!

セミナー開催日:12月10日(日)15:30~17:00
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料!!
人数:12名(先着順)
場所:東京都中央区京橋1-6-7 京橋髙野ビル5階18号室
その他:セミナー終了後はこの仕組みで加入された方も交えて忘年会兼交流会も開催します!
    こちらは会費¥5000(税込)です!

連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井

ご参加お待ちしてます!

国民年金基金のCMに騙されるな!

国民年金基金にだまされるな!とやや辛辣な表現になりましたが
またCMを入れ始めたので如何に加入をやめた方が良いか
当社の仕組みと比較しながら簡単に説明しましょう!
基金のパンフレットURL:http://npfa.or.jp/system/pamphlet.html

①先ず国民年金基金とは厚生労働大臣の許可を頂いた法人です!
 という事は給料が発生しますね。TOPの方はかなり高給だそうです。その原資は基金加入者の掛け金。
 当社:当社社長は薄給です。加入者から手数料頂いてるのに高給には出来ません。

②老齢基礎年金に上乗せ?
 パンフレットに掲載してますが、さも厚生年金と同じように上乗せ部分を書いてあります。
 でも、厚生年金は労使折半ですよね?半分は会社持ちという事です。それを本人負担?
 当社:厚生年金に加入です。なので自動的に上乗せです。しかも国保負担額が安くなる事が多いです。

③加入資格?
 ・厚生年金加入者と被扶養配偶者
 ・国内に居住される60歳未満の方もしくは65歳以上の方で国民年金に任意加入されてるかた
 ・国民年金の保険料免除されてる方
 ・農業者年金の被保険者
 と、何だかごちゃごちゃ言ってます。
 当社:現在ご負担の国民年金国民健康保険料が試算して減額又は同額。
    負担が少し増えても社保にメリットを感じて頂ける方。
 面倒な加入資格などは問いません。恵まれない国保加入者を救いたい一心です。

➃加入資格喪失・・!?
 かなりごちゃごちゃしてます。わかりにくいです。
 地域型選択すると他の都道府県に転居しただけで喪失とか・・
 当社:ご本人の意思のみです。何かをして資格喪失なんてありません。

国民年金との関係
 国民年金を2年未納だと、その間に基金は納めてても反映されないそうです。
 当社:厚生年金に加入するので国民年金の支払いは必要ありません。

さて、加入イメージも書いてあります。

青果店経営のA男さん/40歳男性
毎月¥24,810の掛け金を20年払い込んで65歳から毎月3万貰えます。
総額¥5,954,400払込み、たった3万??しかも資格喪失やら、物価スライド無しやら。
もしインフレが進んだら?今頑張って払っても3万なんて殆ど価値が無くなる可能性もありますよ。

仮にA男さんが事業所得年480万、奥さん扶養、子供中学生2人、都内在住で基金に加入したら
国民年金は年間¥395,760
国民健康保険料¥494,679
掛け金:¥297,720
計¥1,188,159(年間)になります。
ここから基金は全額所得控除されても90,566円が減るそうです。
基金の分を回収するのには81歳と半年まで生きないとダメです。生きてるとは思いますが、3万の価値がもしかして300円になってるかもです。
遺族一時金!と言ってますが・・・たった1万円です。もしかしたら100円しか価値がないかも。
こんな金額をさも凄いように伝えて良いんですかね?

当社の仕組みを同じ条件ですると
なんと!総額¥31,325も毎月の社会保障費用、所得税、住民税、個人事業税、復興税の負担が減ります!あれ?貰える金額以上に多いし、資格喪失なんてないし、厚生年金は70歳まで加入出来るから、仮に70歳まで現役で働いても30年分。約倍の年数を削減出来き、厚生年金の分の年金も増える!
厚生年金は物価スライドなのでインフレも怖くないですよね。
遺族一時金!その時の協会けんぽの仕組みによりますが少なくとも1万ではないですね。

個人事業主フリーランスさん!
テレビCMに騙されないで!CM費用も基金加入者のお金ですよ。
大した仕事もしない、3万なんてセコイ金額貰うより、今を削減して、手厚い厚生年金に加入した方が得ではありませんか?

その仕組みを毎月開催のセミナーで公開してます!
来月は忘年会も兼ねてます。3時間飲み放題!
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お気軽にいつでもご相談下さい!
参加可能人数は残り僅かです!

セミナー開催日:12月10日(日)15:30~17:00
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料!!
人数:12名(先着順)
場所:東京都中央区京橋1-6-7 京橋髙野ビル5階18号室
その他:セミナー終了後はこの仕組みで加入された方も交えて忘年会兼交流会も開催します!
    こちらは会費¥5000(税込)です!

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担当者:横井

個人事業主フリーランスさんが安心して暮らせる為に!
ご参加お待ちしてます!

個人事業主・フリーランスさんの理想的な社会保障対策

個人事業主フリーランスさんの理想的な社会保障対策として下記を提案します。
ただし、対象となる方は
①奥さん、子供扶養している事。
②経費差引後の事業所得20万以上83万未満であること。
③69歳まで

仮に自分(フリーランス)が40歳、妻(32歳)子供(2歳半)、事業所得30万、横浜市在住としましょう。もちろん国保です。

毎月自分と妻の国民年金を¥16490×2名分=¥32,980
国民健康保険料(横浜市在住)を毎月¥34,358
合計¥67,338を負担してます。年間¥808,056です。
大きいですよね。

これを株式会社インプルメントの社保加入仕組みにすると
毎月¥16,000年間¥192,000も削減出来て手厚い社保に加入出来ます。
しかも加入してる限り面倒な手続きや振込等が一切なくなるし、退職後も加給年金(対象者のみ)
等の申請しないと貰えないお金のケアまでしてくれます。

そこまでして社保(厚生年金・健康保険)に加入するメリットは?
社保には国保には無い手厚い保障があります。
・遺族年金(配偶者や遺された家族が2/3を300ヶ月加入した事にしてくれて貰える)
障害年金(等級が3等級から。しかも障害基礎年金と障害厚生年金で金額が多い)
・年金受給額(基礎年金、厚生年金の2階建てなので受給金額が増えます)
傷病手当金(厚生年金加入者にしかありません。2/3を最大1年半貰えます)
・加給年金/振替加算(25年厚生年金加入者等が条件ですが、年金にプラスして貰えます)

これだけでも凄くないですか??
今のまま国保で行くより軽く見積もっても毎月12万以上は受給額が増えます。
国保の最大受給額は¥64,935です。
更に毎年¥192,000も削減、今から65歳(25年加入クリア)まで現役でフリーランスとして仕事したら480万も削減出来き、加給年金(妻が65歳になるまでの8年間年間22万・総額176万貰える)等も対象になります。

事業所得が増えても心配ありません。逆に経費がどんどん使える事になります。
こんな個人事業主フリーランスさんを支援できる理想的な仕組みはまだ世にありません。
着実に加入者も増えてますし、賛同者、協力者も増えてます。
何故なら、誰も損しないからです。

その仕組みを毎月大公開!
来月は忘年会も兼ねてます。3時間飲み放題!
遠方の方はメールで試算依頼だけでもOK!相談料は一切頂いてません。
お気軽にいつでもご相談下さい!
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セミナー開催日:12月10日(日)15:30~17:00
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料!!
人数:12名(先着順)
場所:東京都中央区京橋1-6-7 京橋髙野ビル5階18号室
その他:セミナー終了後はこの仕組みで加入された方も交えて忘年会兼交流会も開催します!
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ご参加お待ちしてます

国の年金制度を信じられない?

あなたが国の年金制度を信じられない4つの理由を教えましょう。
実際のところそれは「疑心暗鬼」なのかもしれません。
なぜ年金制度をあなたは信じられないのか?

2014年11月に公表された日本生命の保険加入者を対象としたアンケートでは、将来受け取るであろう国の年金額の水準について、20歳代の17%、30歳代の11%が「受け取れないと思う」と回答しているそうです。
金額を聞いている(10~20万円くらい、とか)ところへの回答ですから、相当の年金不信であると思われます。

年金制度を若い人ほど信じられないのは一般的に言われていることですが、そもそもなぜ信じていないのか、その信じない理由には根拠があるのか、と問われれば多くの人は「なんとなくそう思う」と答えるのではないでしょうか。

理由1:今は負担しかしておらず実感ができない仕組みだから

そもそも論でいうと、年金制度ほど若い人が実感できず不公平感を感じる制度はありません。
というのも、「子ども~学生の時代」「社会人として働く時代」「年金生活時代」と3つに人生を分けたとき、社会人として働く時代は「負担のみ」で制度に負担感しか感じられないのは当然だからです。
しかも、保険料の負担をする期間はとても長く、20歳から65歳までとすれば45年間ひたすら払い続けるのにもらうことはできないことになります。
実際に年金を受けられる年齢になると、この制度があってよかったな、と実感することになるのですが(試しに祖父母が元気なら質問してみるといいでしょう)、とにかく20~30歳代にとっては制度のメリットについてリアリティがないのです。
若い時分に年金制度のありがたみを感じることもありますが、これは障害年金の受給であったり遺族年金の受給の対象になった場合です。親が早く亡くなったとき遺族年金のおかげで高校卒業まで苦労せずすんだ人や、事故やけがで障害年金を受けられたので年収が下がっても生活が維持できるような人はたくさんいます。しかしその割合はやはり少数です。

理由2:いい話は報じられず、悪い話だけ報じられるから
年金については悪いニュースのほうがウケがいいので、悪いニュースはたくさん報じられ、よいニュースはほとんど報じられない傾向があります。
たとえば、「以前、年金運用が大損したとニュースを見たよ」という人がたくさんいます。
今でも「年金の運用は下手だからじきに財源がなくなる」と思っている人が多いのではないでしょうか。
実は今、年金運用は過去最高水準の残高を積み上げている」のですが、おそらくほとんどの人は知らないことでしょう。運用で儲かったことはかつて運用損が報じられたと同じくらいには報じられません。

雑誌やテレビがさかんに「年金破たん特集」を組んでいましたが最近はみかけなくなりました。
厚生労働省が徹底的なシミュレーション結果を公表したので、まともな学者ほど破たんは口にできなくなったからです。
「65歳から無職で年金は75歳受け取りになる」というような記事は今でもありますが
「実は年金は破たんしなさそうです特集」はありません。
もしかしたら、あなたの入手する情報が偏っていることが、不信の一因となっているのかもしれません。

理由3:実は「損得」が一番分かりやすい制度だから
誰もが年金は「払い損」だと思っているわけですが、実は年金制度だけが、損得を計算しやすい制度になっています。損得が計算しやすいことがむしろ制度の不信感を高めている側面もあります。
例えば、住民税や所得税、消費税を払っていて「これが払い損か得か」実は誰もわかっていません。
なんとなく損だと思っていて不信感を持っていても、誰も「20代はマイナス」とか言ってくれないので、まあそんなものかなと思っています。
健康保険料で損得を考えたとき、得をする人は保険料以上に病気やけがの治療費がかかっているわけなので、これは損得が合致しません。保険料で得をしても、日常生活上は闘病生活を送っているわけで、あまりいい状態とはいえないからです。
年金制度だけが「年金をもらう=老後を元気に楽しく生きる」という状態であり、仕組み上も保険料の負担と給付額が明確にわかります。損得が計算しやすいわけです。

よく見えることが、制度の不信感になっている、というのは皮肉なようですが、一面の真実です。

理由4:そもそも仕組みを知っていないから
そして最後の理由は「知らないで不信を持っている」です。これは根深い問題です。
実は世の中に「知らないけど、まあそんなもんだろう」と受け入れていることはたくさんあるからです。

先ほど住民税の損得、という話をしましたが、例えばゴミ処理にかかる費用や実務的な諸問題について不公平感を持つ人はほとんどいないでしょう。住民税の一部が使われているのだろう、くらいにしか考えていないはずです。実は国民ひとりあたり年18200円くらいがゴミ処理のための費用負担ですが、この費用でよく維持できている、と思いませんか?

もしかしたら、年金記録問題のトラブルや給付のトラブル、個人情報流出のトラブルがなければ、私たちは「仕組みはよくわからないけど、まあそんなものだろう」と年金制度を見守ることができたのかもしれません。
しかし、年金制度も制度の理解を深めるほど、よく考えられた仕組みであり、不公平をできるだけ大きくしないように細かい工夫が凝らされている仕組みであったりします。

知らない、が「不信」の原因だとしたらそれは実にもったいないことです。
不信感を持っていてもいい、未納者にはならないようにしよう
不信感そのものをゼロにすることはできません。しかし根拠のない不信感は少しだけでもいいので減らしてみてはどうでしょうか。不信感はゼロにする必要はありません。国民が疑いの目を向け、厳しく監督をしていくことも大切なことだからです。

しかし、個人レベルの未納者は、個人レベルで将来に報いが来ますので絶対にやめておきましょう。
将来の年金がもらえなかったり、少額になってしまうだけだからです。
文句も愚痴もいう、でも保険料もちゃんと払って、将来の年金受給の権利はなくさない。
これが年金との正しい付き合い方だと思います。

そんな年金の勉強会も毎月開催してます!
来月は忘年会も兼ねてます。3時間飲み放題!
是非お越し下さい!

セミナー開催日:12月10日(日)15:30~17:00
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料!!
人数:12名
場所:東京都中央区京橋1-6-7 京橋髙野ビル5階18号室
その他:セミナー終了後はこの仕組みで加入された方も交えて忘年会兼交流会も開催します!
    こちらは会費¥5000(税込)です!

連絡相談先:t.yokoi@imple.net
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担当者:横井

ご参加お待ちしてます!

遺族年金が支給されない?

遺族年金が支給されない?

老齢年金を受給するために必要な期間が、平成29年8月より、25年から10年に短縮されました。
これにより、新たに老齢年金を受け取ることができるようになった人は、約64万人と言われています。
ただ、今回改正されたのは老齢年金を受給するために必要な資格期間で、遺族年金の受給要件は変わっていません。遺族年金を受け取るには、25年以上の受給資格期間が必要です。
ですから、今回の改正で老齢年金を受け取ることができるようになった人が亡くなっても
家族は遺族年金を受け取ることができません。
 
ただし、亡くなった人が被保険者(死亡時社保加入中)であった場合は別です。
受給資格期間に関係なく、遺族年金を受け取ることができます。
 

例をあげて考えてみましょう
A氏(65歳)厚生年金25年/妻・子(30歳)
■Aさんは、遺族年金の受給要件25年を満たして老齢年金を受給中に亡くなったケースです。
 遺族厚生年金は受け取れますが、子が18歳を超えているので遺族基礎年金を受け取ることはできません。
B氏(65歳)厚生年金20年/妻
■Bさんは、今回の改正で老齢年金を受け取ることができるようになりましたが
 遺族年金を受け取ることはできません。
C氏(65歳)国民年金25年/妻
■Cさんは加入していたのが国民年金だけで子もいないので、遺族年金は受け取れません。
D氏(30歳)厚生年金8年/妻・子(1歳)
■Dさんは、現役の会社員だったので厚生年金に加入中でした。しかも子が小さいので
 遺族厚生年金・遺族基礎年金ともに受け取ることができます。
E氏(45歳)厚生年金20年・国民年金3年/妻
■Eさんは、亡くなった時点では国民年金に加入しており子もいないので、遺族年金を受け取ることができません。ただし、Eさんの妻が60歳から65歳になるまで寡婦年金を受け取ることができます。
 
寡婦年金とは
寡婦年金を受け取るために必要な資格期間は、今回の改正で10年に短縮されています。国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、生計維持されていた妻(婚姻期間10年以上)に支給されるのが寡婦年金です。
支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでで、受け取ることができる金額も夫が受け取るはずだった基礎年金の3/4ですから、大きな金額ではありませんが、少しでも受け取ることができるのは救いと言えるでしょう。厚生年金加入時の死亡ならば300ヶ月入った事にしてくれて生涯(再婚しなければ)受取れます。

さて、ここでも国保加入者のあまりに悲惨な保障に気付かれたと思います。
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