配偶者における厚生年金の利点

厚生年金に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満で
年収が106万円未満の方は、手続きを行うことにより
保険料を負担することなく国民年金の加入者(第3号被保険者)
となることができます。
そのため、高齢になれば自分の国民年金(基礎年金)を受け取ることができます。

この第3号被保険者の保険料は、だれが負担しているのでしょうか? 
これは、厚生年金に加入している人々(国民年金第2号被保険者。結婚していない人も、共働きの夫妻も。)が高めの保険料を負担して賄っているのです。

でも当社の仕組みでは高額な負担金ではなく
安く加入出来ます。是非一度ご相談下さい!
t.yokoi@imple.net

厚生年金加入資格について

そもそも、厚生年金加入は誰が加入出来るのでしょう?
パートでも派遣社員でも、正社員の所定労働時間及び所定労働日数
のおおむね4分の3以上働いている方に加え
2016年10月より
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(残業代含まず)
③勤務期間1年以上の見込み
④学生ではない(夜間、定時制は除く)
社会保険の現行基準が適用される労働者が501人以上の企業
以上5条件全てに該当する方も、厚生年金の加入対象となります。
パートさんも派遣社員さんも会社に問い合わせして下さいね。
上記条件該当してたら会社も負担しないといけません。
ただ、加入を嫌がる(会社負担が増えるので)のなら下記先に
相談するように聞いてみて下さいね。
会社の方針に人生を翻弄されないで下さい。会社負担は無いし
社保は手厚いですよ。必ず加入した方が良いと思います。

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年金受給資格

2017年8月から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまで頑なに25年の支払いを求めてきた政府が要件を緩和した背景に何がある
のでしょうか?また、この短縮で何が変わるのだろうか。

日本の年金制度は複層構造をしており、国民年金の「老齢基礎年金」の受給資格が
得られないと「老齢厚生年金」等も受給できないようになっています。
そして、老齢基礎年金の受給要件として25年という受給資格期間が定められていました。
そのため、25年の受給資格期間がないと、年金は1円ももらえないということになっていました。

しかし、この受給資格期間については、あまりに長すぎるとの批判があり
ずっと年金保険料を未納だったため、今後どれだけ保険料を支払っても
年金を受け取れないという人に対して、保険料を納付するよう要求する
ことは酷ですよね。

これに対して、政府は年金保険料の納付は社会保障制度の根幹であって
払えるときに払えば良いというものではなく義務であるから
25年という期間は長くないと主張してきました。

しかし、国民年金保険料の納付率が62.4% (平成28年4月〜平成28年12月分)
と低水準の中、これ以上納付率が下がることは避けなければならなかった。
そこで、未納者に対する強制執行を強化すると共に、25年の年金受給要件を
満たさない人からの納付を促進するため10年に要件を緩和したようです。

1円でも多く保険料を集めたいというのが政府の本音が見えたかなと。
年金が払われないと結局は生活ができなくなって生活保護が申請されることになる。
そうなると、その負担は全額税金ということになるから、財政事情はより厳しくなり
消費税を増税し、無年金者が大量発生することをできるだけ回避したいというのが政府の狙いだ。

そこで老齢年金、受け取れる金額の計算方法は?
受け取れる年金額は、保険料を納付した期間によって変わってくるので
その期間が短い場合には非常に少なくなってしまう。
国民年金の場合、20歳〜60歳までの40年間全額納付した場合
年金額は77万9300円 (平成29年度)となる。これより短い場合には
その期間に応じて支払われることになるので、
計算式は、「77万9300円×保険料納付期間(月数)÷480か月」となる。
これに10年間をあてはめると、「77万9300円×120か月÷480か月」=19万4825円となる。
毎月たった¥16,235です・・・暮らせますか??
家賃にも電気代にもなりませんね・・・

それでも政府は集めたいのでしょう。
この数字見てもまだ国保でいますか?余程のバカで無い限りあり得ないでしょう。

未納で督促来るより当社の仕組みなら何も気にせず
社保の加入出来て、年金額も増えます。
一度ご相談下さい。相談料は一切掛かりません。
お待ちしております!
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年金の方が保険よりお得!

年金は何だか支給額や制度の複雑さばかりがクローズアップされますが
実は国内のあらゆる保険の中で一番返金の率が良いのはご存知でした?
特に先月から保険の内容が大幅に変わりまして、積立的な商品は全て
無くなりました。

さて、何を持って率が良いのか?
仮に2005年生まれの人が40年支払う単純な指標ですが1.7倍だそうです。
1,000万払い込んで1,700万戻ることになります。
保険会社でも1.7倍は聞いた事ありませんね。
年金は、生きている間は何歳になっても受け取れます。インフレになれば
原則としてその分だけ支給額が増えます。
つまり、「長生きしている間にインフレが来て、蓄えが底を突いてしまう」
という老後資金最大のリスクにしっかり対応してくれるのです。
更に厚生年金加入者ならケガや病気に、働けなくなっても安心な仕組みが
あり、これでも年金は払っても無駄と言えるでしょうか?

専門家や理解している人ほど「年金加入すべし」と言います。
上記なら理解できますよね。
ただ、加入の仕方も少し負担額を減らす方法があります。
特に個人事業主さん=国保は当社の仕組みなら社保(厚生年金)加入
出来ます。それも国保より安く。

是非一度無料相談して下さい。
毎月の負担額が2万でも3万でも減らせます!
これからは削減です!
ご連絡お待ちしております!
t.yokoi@imple.net

年金受給額は?

国民年金だけで加入してた場合
本人:¥64,935
奥様:¥64,935
所帯計:¥129,870

厚生年金加入者(標準的な額)
本人:¥64,935+¥100,576
奥様:¥64,935
所帯計:¥230,446

夫婦で12万・・生活は可能なのでしょうか?
個人事業主さんはいつまでも働けるし貯えがある
とお考えの方は要注意です!
国保では本人が亡くなると18歳未満の子供が居ないと
奥様分しか支給されません。てことはたった¥64,935
で暮らしなさいという事です。
厚生年金加入者なら3/4(¥124,133)は奥様が引き継げます。
¥189,066あれば奥様一人で何とか暮らせますよね。

個人事業主の皆様
保険や投資に行くより、先ずは負担額が少ない社保加入して奥様を
安心させて下さい。

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いつでも相談・見積り無料です。
お待ちしております。

 

 

社保の財源は?

日本の手厚い保険制度を維持するためには、費用が掛かります。
社会保障制度の実施に要する費用のことを給付費といいます。
2011年度の108.1兆円から2025年度の151.0兆円へ増加が予想されています。
それぞれ年金、医療、介護、子育ていずれも給付費が増加しています。
労働人口は減るから財源はどうすべきなのでしょうか?
・先ずは未納も多い国保加入者を社保化へ。
 社保は年収が高いほど負担額が多いし、給与天引きで未納も防げる。
・消費税や他の財源確保。
 新たな財源が必要
・支給年齢を上げる
 65歳⇒70歳へ?
こうなると今の現役世代は負担ばかりですよね・・・
特に国保加入者は未納の取締りは強化され、年金負担額は今年も¥230上がり
支給額は0.1%減りました。
また、社保未加入法人への追徴金、延滞金は取締り強化されるので
社保倒産などもあり得るかと。

そうならない為にもご相談ください。
t.yokoi@imple.net

国は本気で取締り強化してます!
一日でも早い方が良いですよ。

ある意味ブラック企業の社保未加入法人

加入義務があるのに加入してない法人さん。

ある意味ブラック企業ですよね。

加入義務があるのは、労災保険雇用保険で、健康保険と厚生年金保険は
「従業員が5人未満の個人事業」であれば、加入義務はありません。
法人であれば絶対加入、個人事業主でも5人以上雇用していれば絶対加入ということです。

加入してないと罰則があります。
ちなみに健康保険法第208条という法律であります。
そして違反すると「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」です。
追徴金も課されます。更に未納の場合は延滞金も発生します。
ちなみに、社会保険料の徴収・納付は、一般的に翌月徴収・翌月納付となっており
翌月徴収・翌月納付とは、例えば4月分の保険料の納付は5月末日(翌月納付)なので
5月に支給される給与から徴収するというルールです。
給料の支払い方は会社によってさまざまですが、社会保険料
前月分を次月の支給された給料から天引きされるということです。
つまり延滞金は、5月末に納付しなかった4月分に対して督促状が届きます。
そして、督促状の指定期日までに社会保険料を完納しないときは
納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じて延滞金が発生します。
その計算方法は・・・
納期限の翌日から最初の3か月間

納付すべき社会保険料額※1×延滞金の割合※2×延滞日数※3

※1.保険料額1,000円未満の端数は切り捨て
※2.年率7.3%と特例基準割合+1%の低い方を適用
※3.納期限の翌日から90日経過する日までの日数

納期限を3か月超えた期間

納付すべき社会保険料額※1×延滞金の割合※2×延滞日数※3

※1.保険料額1,000円未満の端数は切り捨て
※2.年率14.6%と特例基準割合+7.3%の低い方を適用
※3.納期限の翌日から90日経過した翌日からの日数

な、なんと3カ月未納で年率14.6%!
追徴金と延滞金・・・これじゃ倒産しちゃいますよね。
儲かってる会社なら良いのでしょうが、そうでないなら
資金繰りが大変ですよね。
そうなる前に、当社の仕組みに加入頂けたら
社長さん以外の未加入社員は社保加入出来き、御社が負担する
社保費用は社長さんの以外ありません。
手続きも当社が全て行います。

一度是非ご相談下さい!
t.yokoi@imple.net

もうそこまで調査が来てますよ。
今ならまだ間に合います!