年金未納の人が被るイタいデメリットとは?
年金未納の人が被るイタいデメリットとは?
年金納付書に書かれている
「期限までに保険料を納めないと遺族年金や障害年金が受け取れない場合があります」
といった注意書き。実際まだ受け取る立場になっていないため、ほとんどの人が気に留めてもいないと思います。しかし、この意味をきちんと理解しておかないと後で後悔することになります。
よく、国民年金保険料納付書とかに、「期限までに保険料を納めないと遺族年金や障害年金が受け取れない場合があります」…みたいな注意書きを見かける事があると思いますが、あれは何を意味するんでしょうか?
年金の事を知るまでは何のこっちゃ? と意味はわからなかったけど、何を意味しているかというと
「年金は保険だから死亡とか障害を負った日までにある程度ちゃんと年金保険料を納めてリスクに備えてきたかな?」
という事です。これを保険料納付要件といいます。
だから、あんまり未納にしちゃうと、未納が多くてちゃんとリスクに備えてこなかったから遺族年金や障害年金貰う条件満たさないから支払いません! っていう事態があるから、注意書きをされてるわけです。
例えば、障害年金だったら、その障害年金支給の原因となった傷病で初めて病院に行った日(初診日)の前日までに、年金保険料を納めなければならない期間があるならその3分の2以上、または、直近1年間は保険料を納めてるか保険料免除にしていてね! というわけです。正確には、
ア.初診日の前日において
イ.初診日の属する月の前々月までに、その期間の3分の2か、直近1年間は未納が無いようにしなければならない。
ちなみに、直近1年間というのは平成38年3月31日までの特別措置(65歳未満に限る)。
「初診日の前日において…」
というのは、初診日という保険事故が起きてから慌てて過去の未納部分を納めて保険料納付要件を満たそうとする行為(つまり後出しジャンケンみたいな事)を認めさせない為。
保険だから、誰も予測不能な死亡とか障害が起きる前に自分でリスクに備えていたのかが見られる。
「初診日の属する月の前々月までに…」というのは、国民年金保険料の納付期限が翌月末だから、翌月末を過ぎれば前々月までの保険料納付状況が確定します。
例えば国民誰もが20歳誕生月(仮に8月23日誕生日なら8月分から保険料納付義務が発生)を迎えると年金に強制加入になりますが、40歳になってからの11月5日の時に具合悪くて病院に行って検査の結果後にB型肝炎と診断が下り、慢性化しその後肝硬変に悪化した。
初診日は11月5日。初診日の前日である4日までにおいて、初診日の属する月の前々月である9月までの242ヶ月の間に3分の2以上(割合だと66.6%以上)は保険料納付済か免除でなければならない。つまり、242ヶ月÷3×2=161.333ヶ月以上は年金保険料を納めているか免除期間であれば障害年金を請求できる。
それか初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、これでも障害年金を請求する事ができる。普通は先にこの直近1年間に未納が無いかを見る。このいずれかを満たさないのであれば、障害年金を請求する自体が不可になるのです。
20歳前の初診日は、まだ年金保険料納付義務が無い時の保険事故だから保険料納付要件は問われず、20歳以降になったら障害基礎年金を請求する事が出来きます。
ただし、保険料を納めなくても貰える年金だから一定の所得制限が付いたり、海外に住んだりすると支給されなかったり等の制限が設けられてはいます。
この保険料納付要件が設けられてるから、未納にしないでねっていう注意がされているわけです
。今日の記事では障害年金を例に取りましたが、遺族年金の場合は障害年金の「初診日」の部分を「死亡日」に変えてもらえれば解釈は同じです。
参考例として・・少しややこしいいかもですが。
1.昭和52年(1977年)8月23日生まれの男性(今40歳)
同い年の40歳の妻有り。15歳の子が1人。この男性の年金記録は、20歳になる平成9年(1997年)
8月から平成12年8月までの37ヶ月は国民年金保険料納付済み。
平成12年9月から平成23年10月までの134ヶ月は国民年金保険料未納だった。
平成23年11月から平成28年12月までの62ヶ月は国民年金保険料全額免除。平成29年1月からは厚生年金加入。
厚生年金加入中に体調に異変を感じ平成29年11月5日に初めて病院に行って、B型慢性肝炎の治療が開始された(しかし後に肝硬変となる←初診日からまだ1年6ヶ月経ってないものとします)。
平成30年1月に退職(厚生年金期間は退職月の前月まで12ヶ月で、給与と賞与の合計の平均は300,000円だった)。
障害年金を請求するという選択肢が出てきますが、まず障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しないと請求が出来ませんが、平成29年11月5日の初診日から1年6ヶ月経過した平成31年5月5日(この日を障害認定日という)になったので請求に踏み切る(結果は障害等級2級だったとします)。
まず、初診日に加入していた年金制度は厚生年金だから障害厚生年金が支給対象となる。で、次は初診日前の年金保険料納付状況を見る。初診日の前々月までの3分の2以上(66.6%以上)を見ると、保険料納付と免除期間合計が108ヶ月÷242ヶ月=44.6%しかないからコレだと障害年金請求不可。
しかし、初診日の前々月までの直近1年間(平成28年10月から平成29年9月まで)は未納が無いから請求ができる。
よって、障害厚生年金2級→(300,000円÷1000×5.481×12ヶ月)÷12ヶ月×300ヶ月=493,290円。
この男性は12ヶ月しか厚生年金加入してませんが、300ヶ月というのは障害厚生年金の最低保障。
また、65歳未満の生計維持している配偶者がいるから配偶者加給年金224,300円が障害厚生年金に加算。
2級以上だから更に障害基礎年金779,300円(平成29年度定額)が加算。
18歳年度末未満の子が居るから、障害基礎年金に子の加算金224,300円が加算。
よって障害年金総額は、障害厚生年金2級493,290円+配偶者加給年金224,300円+障害基礎年金2級779,300円+子の加算金224,300円=1,721,190円(月額143,432円)。
なお、支払いは初診日から1年6ヶ月経過した日の属する月の翌月である平成31年6月分からとなる
(初回支払いは平成31年8月15日)。
障害年金支給開始後は、1〜5年間隔で診断書を出して、引き続き障害年金を支給する程度なのかを見る。
傷病によっては、もうこれ以上治る見込みがないと認定されると一生障害年金が支給される場合もあります。
障害や死亡というのは誰にもわからない不測の事態ですが、老齢になっていつまで長生きするのかという事態も誰にもわからない。
長生きするとそれだけ、体の衰えとともに所得が得られにくくなるという事にもなるから、あらかじめ若い頃に年金保険料を納めて「老齢」という保険事故に備えて年金が貰えるように保険料を納めて保険をかけているわけです。
よく公的年金の損得勘定の話が盛んになりましたが、損得は結果的なものであり、年金保険料を納めても元が取れる前に死んだら損じゃないか! とかいう話は不適切。
また、今の年金制度は現役世代の保険料をそのままその年の受給者に年金として送る賦課方式を取っていて、国民年金保険料は平成31年4月に17,000円×保険料改定率で固定、平成29年9月で厚生年金保険料上限を18.3%で固定(共済はまだ後に固定)してその毎年入ってくる保険料収入の中から年金給付をやるから年金が貰えなくなるという事は無いし、破綻もしない。
世の中には年金破綻論を面白半分で煽る人が居ますが、その結果保険料なんて納めない! 免除もしない! っていう人が増えて、いざ何かあった時に生涯において何百万何千万と支給されたはずの年金が貰えない事態になる危険性があるわけです。上記の例みたいな障害年金請求や、または遺族年金請求の時に、もし、保険料納付期間が足りなかったから支給されませんでしたなんて事があったら悔やんでも悔やみきれないですよね。
屁理屈を並べ立てて、いかに破綻してるかという不毛な話で一体誰が幸せになれるんでしょうか。
破綻という話はそりゃあ収入(保険料)を超える支出(年金)を支払い続けるというのであればそれはヤバイですが、入ってくる収入の中で支出をやりくりしていけば年金制度の維持安定は決して不可能じゃない。
だから、平成16年の年金大改正で収入の中で年金給付を賄う改正がされた(それまでは将来の見通しを立てながら必要な年金を支払う為に5年ごとの財政再計算で、取らなければならない保険料を決めていた)。だから、年金(給付)と収入(保険料負担)が均衡する所まで持っていこうと今やってる最中なんですけどね^^;。これをマクロ経済スライド調整というんですけどね。
● マクロ経済スライド(厚生労働省)
これからも少子高齢化は続き、今は高齢化率27%ちょっとなのが2060年頃には40%になる見通しなんですが、入ってくる収入が固定されてるのに年金受給者が増え続ける状態をそのままにするのであればそれぞれへ分配する年金は減ってしまいますよね。
将来の年金額を確保するために、早く年金(給付)と保険料(負担)を均衡させようとしているんです。
去年は、カット法案とか騒がれた時期がありましたが、これカットじゃなくて年金「確保」ですからね。
ちなみに去年の1年間の年金給付は約57兆円でしたが、年金の主な財源はもちろんその年に現役世代から支払われる年金保険料(今は約40兆円くらい)ですが、税金11兆円(この11兆円は基礎年金の22兆円の半分。基礎年金の半分を税金で支払うようにしてる)と、今現在150兆円程ある年金積立金から約5兆円前後補助的に支払ってるので、その年の現役世代が支払う保険料をそのまま年金受給者に支払うという賦課方式が取られてはいるけど、保険料+税金(国庫負担)+年金積立金で賄われているから正確には修正賦課方式と呼ばれる。税金が投入されてるのは、その分保険料負担が軽減される為でもある。
また、よく騒ぎになる年金積立金はあくまで年金支払いの補助的役割に過ぎない為、積立金の運用がマイナスになったからといって年金の支払いには直接影響が無い。賦課方式だから。
まあ、給付と負担が均衡する前に、今ある約150兆円がいきなり百数十兆円くらい吹き飛んだら多少影響はするでしょうけどね^^;。ちなみに、日本は年金積立金多過ぎ(年間年金給付の約3年分)だから平成16年の年金大改正の時に今後概ね100年間の間で給付と負担を均衡させるまでは、積立金も年金給付に充てながら1年分くらいまで減らそうって決められてた話なので、将来的に積立金が減り気味になってきても不安要素になるようなものではありません。
この様に未納を又は将来貰えないからと諦めてませんか?
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少しでも多く貰う為と遺族年金等が充実している厚生年金/健康保険に加入出来る仕組があります。
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担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703
ご参加お待ちしてます!
国民年金基金のネット記事が載ってました。
国民年金基金のネット記事が載ってました。
怪しいとは思ってましたが、ここまでとは。
週刊文春もアホな不倫ばかり追いかけてないでこれを暴いたら面白いのでは??
原文URL
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123385401
質問内容)
国民年金基金は誰が運営しているのですか?
国民年金基金連合会とはどんな組織ですか?
ホームページを観てみましたがわかりません。
社会保険庁や厚生労働省へのリンクはありますが、国が運営しているものではなさそうなのですが。
また国が運営しているものだったら国民年金のような問題も当然ありますよね。
妙な天下り団体のようなものが国がやっているようなフリをしているのでしょうか。
使い込みや不正受給等色々問題ないのでしょうか。
(いまではそっちのけですが)国民年金のように話題にならないので疑問に思いました。
国民年金基金とは国民年金(公的年金)にプラスして保険料を支払い年金が増額するシステムです。とありますが国民年金基金自体は公的年金ではないのでしょうか?
国民年金を支払っているものだけが加入できる制度で個人都合で途中解約できません。とありますが何だか怖い所ですね。
一旦入ったら抜けられないショッカーのような組織なのでしょうか。
回答)
国民年金基金は、国民年金法に基づき設立された法人です。地域型基金(都道府県ごとに設立)と、職能型基金(医師、弁護士等の同業者ごとに、それぞれ全国で1つの組織として設立)があります。
国が運営しているのではありません。
国民年金基金連合会は、同様に、国民年金法に基づき設立され、国民年金基金の中途脱退者に年金を払う事業や、各国民年金基金の資金を1つにまとめて運用する事業などを行っています。
実質的には、厚生労働省や社会保険庁の役人OBの天下り先のひとつと言われています。
いったん加入すると、以下のような脱退事由がない限り、自由には脱退できません。
① 国民年金の1号被保険者でなくなる(=厚生年金に加入、など)
② 国民年金保険料の免除を受ける
③ 地域型基金の場合、管轄地域外への転居
④ 職能型基金の場合、廃業、など。
また、脱退は、それまでに払った掛金の返還を伴いません。いったん払った掛金は、65歳(Ⅲ型は60歳)以後に年金として受け取れるだけです。まさに、「一旦入ったら抜けられない」組織です。
使い込みや不正受給よりも、もっと深刻な問題を抱えています。集めた掛金は株や外債などに運用して増やし、その利益で高い年金を払う目論見だったのですが、その目論見が大外れで株や外債で大幅な損失(積立て不足)を抱えて破たん寸前だからです(2008年3月末の財政状況は下記参照。今は株安や円高でもっとひどいのは確実です)。ただし、解約という制度がないので、民間生命保険会社のように「解約殺到で破たんする」、ということはありません。
http://www.npfa.or.jp/jigyo/finance/index.html
いずれ、年金の減額など(実質破たん)に追い込まれる可能性が高いでしょう。厚生年金基金では、設立母体企業に積立て不足を負担させる、という手もありますが、国民年金基金にそれはありませんし、国の救済も期待できません。なぜなら、国民年金基金の設立直後に医師や弁護士等の高額所得者がその節税メリットを喜んで家族ぐるみ大挙加入し、そのため国や地方自治体は大幅な税収減になってるのですから、その挙句の積立不足の救済に税金を投入するのはまったく筋が通りません。
盛んにテレビCMやってますが、それは、カモを集めて低い運用利回りで我慢させ、実際の資金運用益との差額を古くからの加入者に回すため、と考えられます(そうしないと、古くからの加入者に約束した高い年金が払えそうにないのです)。このCMの費用の出所は、政府からの補助金と言われています。
国民年金基金は、年金制度上は「私的年金」に分類される点で、厚生年金基金と同様のはずですが、国民年金基金自身は「公的年金」だと宣伝しています。男女別の掛金やら、加入時期によって加入者間の予定利率に差別的な待遇の差異を設けるという、生命保険会社とまったく同様の運営なのに、これを「公的年金」と呼ぶのは、完全に間違っています。
との内容でした。
自分もHP上の27年度決算を見て驚き!!
不足金処理計算書が・・・な、なんと!3778億3687万8808円も繰り越しで報告されてます。
3778億ですよ!!恐ろしい・・これが何の問題にならないのが意味わからないです。
個人事業主・フリーランスさん!!
食いものにされてますよ!!
これなら当社の手厚い社保に加入し、毎月の国保負担額を削減して、削減した分を貯蓄か、運用かした方が良いのでは?
まだ加入したての方も、既に長年加入した方も、早く見切りつけて考え直しましょう!!
いつでもご相談下さい!お待ちしてます!!
t.yokoi@imple.net
担当:横井
何度も言いますよ!国民年金基金にだまされるな!
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とやや辛辣な表現になりましたが
またCMを入れ始めたので如何に加入をやめた方が良いか
当社の仕組みと比較しながら簡単に説明しましょう!
基金のパンフレットURL:http://npfa.or.jp/system/pamphlet.html
①先ず国民年金基金とは厚生労働大臣の許可を頂いた法人です!
という事は給料が発生しますね。TOPの方はかなり高給だそうです。その原資は基金加入者の掛け金。
当社:当社社長は薄給です。加入者から手数料頂いてるのに高給には出来ません。
②老齢基礎年金に上乗せ?
パンフレットに掲載してますが、さも厚生年金と同じように上乗せ部分を書いてあります。
でも、厚生年金は労使折半ですよね?半分は会社持ちという事です。それを本人負担?
当社:厚生年金に加入です。なので自動的に上乗せです。しかも国保負担額が安くなる事が多いです。
③加入資格?
・厚生年金加入者と被扶養配偶者
・国内に居住される60歳未満の方もしくは65歳以上の方で国民年金に任意加入されてるかた
・国民年金の保険料免除されてる方
・農業者年金の被保険者
と、何だかごちゃごちゃ言ってます。
当社:現在ご負担の国民年金、国民健康保険料が試算して減額又は同額。
負担が少し増えても社保にメリットを感じて頂ける方。
面倒な加入資格などは問いません。恵まれない国保加入者を救いたい一心です。
➃加入資格喪失・・!?
かなりごちゃごちゃしてます。わかりにくいです。
地域型選択すると他の都道府県に転居しただけで喪失とか・・
当社:ご本人の意思のみです。何かをして資格喪失なんてありません。
⑤国民年金との関係
国民年金を2年未納だと、その間に基金は納めてても反映されないそうです。
当社:厚生年金に加入するので国民年金の支払いは必要ありません。
さて、加入イメージも書いてあります。
青果店経営のA男さん/40歳男性
毎月¥24,810の掛け金を20年払い込んで65歳から毎月3万貰えます。
総額¥5,954,400払込み、たった3万??しかも資格喪失やら、物価スライド無しやら。
もしインフレが進んだら?今頑張って払っても3万なんて殆ど価値が無くなる可能性もありますよ。
仮にA男さんが事業所得年480万、奥さん扶養、子供中学生2人、都内在住で基金に加入したら
国民年金は年間¥395,760
国民健康保険料¥494,679
掛け金:¥297,720
計¥1,188,159(年間)になります。
ここから基金は全額所得控除されても90,566円が減るそうです。
基金の分を回収するのには81歳と半年まで生きないとダメです。生きてるとは思いますが、3万の価値がもしかして300円になってるかもです。
遺族一時金!と言ってますが・・・たった1万円です。もしかしたら100円しか価値がないかも。
こんな金額をさも凄いように伝えて良いんですかね?
当社の仕組みを同じ条件ですると
なんと!総額¥31,325も毎月の社会保障費用、所得税、住民税、個人事業税、復興税の負担が減ります!あれ?貰える金額以上に多いし、資格喪失なんてないし、厚生年金は70歳まで加入出来るから、仮に70歳まで現役で働いても30年分。約倍の年数を削減出来き、厚生年金の分の年金も増える!
厚生年金は物価スライドなのでインフレも怖くないですよね。
遺族一時金!その時の協会けんぽの仕組みによりますが少なくとも1万ではないですね。
個人事業主・フリーランスさん!
テレビCMに騙されないで!CM費用も基金加入者のお金ですよ。
大した仕事もしない、3万なんてセコイ金額貰うより、今を削減して、手厚い厚生年金に加入した方が得ではありませんか?
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もし離婚したら年金はどうなる?
もし離婚したら年金はどうなる? 「半分もらえる」の大間違い
3組に1組が離婚しているとも言われる日本。
平成19年に設立された「年金分割制度」を離婚時に利用する人も増えているようです。
元配偶者から年金分割されても思った以上に年金が増えなかったり、逆に不利益を被る事もあります。
離婚が増えて、平成19年4月に年金分割制度が設立され、せめて配偶者からの年金を分けてもらう離婚時年金分割がだんだん盛んになりましたけど、まあ…そんな期待したほど増えない事が多いんですよね。
あくまで、分けてくれる配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分(過去の給与や賞与に比例する部分)ってところだけを分けるので。
計算自体は毎度複雑ですし、書くと普通に毛嫌いされる所ですから簡潔に書きます。
ちなみに国民年金から支給される老齢基礎年金は分割不可。
基礎年金は個人単位で与えられた、最低限の保障なので。
さて、事例です。
昭和21年4月25日生まれの夫(今71歳)
受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)960,000円(月額80,000円)、老齢基礎年金680,000円。
年金総額は1,640,000円。
厚生年金期間は昭和51(1976)年4月から平成18(2006)年3月までの30年間。
この30年で老齢厚生年金960,000円を算出しているものとします。
今の妻と結婚したのは、昭和58(1983)年4月から現在に至るが、平成29年12月に離婚する事になった。
よって、昭和58(1983)年4月から平成18(2006)年3月までの23年間の厚生年金期間が分割対象。
この23年間で夫の老齢厚生年金を算出すると840,000円(月額70,000円)となります。
婚姻期間前の厚生年金期間(昭和51年4月~昭和58年3月)で計算した老齢厚生年金は120,000円
(月額10,000円)。つまり婚姻期間前120,000円+婚姻後の840,000円=960,000円が本来の老齢厚生年金。
昭和22年10月5日生まれの妻(今70歳)
受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)は360,000円(月額30,000円)と老齢基礎年金500,000円と、65歳時に夫の配偶者加給年金から振替えられた振替加算98,692円(振替加算額はこの妻の生年月日による)。
加給年金額と振替加算額
年金総額は老齢厚生年金360,000円+老齢基礎年金500,000円+振替加算98,692円=958,692円。
妻の厚生年金期間は15年分で計算しています。とりあえず昭和61(1986)年4月から平成13(2001)年3月
までの15年間とします。
さて、昭和58年4月から平成18年3月までの23年間を分割しますが、分割はもちろん年金が多いほうから少ないほうに分ける。だから夫から妻に分ける。
分ける場合は妻の老齢厚生年金月額30,000円から夫の老齢厚生年金70,000円の間で分ける。
ちなみに分割下限を数値で表すと、妻の老齢厚生年金30,000円を夫婦の婚姻期間中で計算した
老齢厚生年金総額(30,000円+70,000円)で割る。30,000円÷100,000円=0.3になる。
そうすると、下限は0.3になるのでこれを下限に上限50%(0.5)までの間で決めて分ける。
妻の年金額を下回ってはいけないって事で下限を決めている。
つまり、0.3<分ける割合(按分割合)≦0.5って事。ほとんどの人は0.5の半分で分けてます。
分ける場合は50%を超えてはならない。元配偶者の生活保障もあるから
いくらでも分捕る事は出来ないって事です。
で、夫の23年分を半分こする場合は、夫の老齢厚生年金70,000円+妻の老齢厚生年金30,000円=100,000円(月額)を分ける。半分こだから100,000円×0.5=50,000円となる。
だから、夫は婚姻期間中の厚生年金期間で計算した70,000円から50,000円に下がり、
夫の全体の厚生年金期間の老齢厚生年金額は婚姻前の期間で計算した老齢厚生年金月額10,000円と50,000円を合わせると60,000円(年額960,000円から720,000円に減る)になる。
よって離婚分割後の夫の年金総額は老齢厚生年金720,000円+老齢基礎年金680,000円=1,400,000円まで減ってしまった。24万円減。
一方、妻は老齢厚生年金月額30,000円から50,000円にアップした事により
老齢厚生年金年額は360,000円から600,000円にアップ! よって妻の離婚分割後の年金総額は老齢厚生年金600,000円+老齢基礎年金500,000円=1,100,000円となりました。
離婚分割前より年額141,308円アップ(←1,100,000円-958,692円)。
あれ? 振替加算98,692円は? 振替加算は…消えました(笑)。
夫(または妻)から20年以上の厚生年金期間分、または自分の婚姻前の厚生年金期間と分けてもらった厚生年金期間分の年金が20年以上になると振替加算は消えてしまうのでこの辺は注意!
なお、夫から23年分の厚生年金期間が分けられてますが、妻の年金期間が増えたりはしないのでご注意ください。あくまで、婚姻期間中の厚生年金記録(給与額とか賞与額に関する保険料納付記録の部分)が分割対象となります。
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国民年金基金にだまされるな!
国民年金基金にだまされるな!とやや辛辣な表現になりましたが
またCMを入れ始めたので如何に加入をやめた方が良いか
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①先ず国民年金基金とは厚生労働大臣の許可を頂いた法人です!
という事は給料が発生しますね。TOPの方はかなり高給だそうです。その原資は基金加入者の掛け金。
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②老齢基礎年金に上乗せ?
パンフレットに掲載してますが、さも厚生年金と同じように上乗せ部分を書いてあります。
でも、厚生年金は労使折半ですよね?半分は会社持ちという事です。それを本人負担?
当社:厚生年金に加入です。なので自動的に上乗せです。しかも国保負担額が安くなる事が多いです。
③加入資格?
・厚生年金加入者と被扶養配偶者
・国内に居住される60歳未満の方もしくは65歳以上の方で国民年金に任意加入されてるかた
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➃加入資格喪失・・!?
かなりごちゃごちゃしてます。わかりにくいです。
地域型選択すると他の都道府県に転居しただけで喪失とか・・
当社:ご本人の意思のみです。何かをして資格喪失なんてありません。
⑤国民年金との関係
国民年金を2年未納だと、その間に基金は納めてても反映されないそうです。
当社:厚生年金に加入するので国民年金の支払いは必要ありません。
さて、加入イメージも書いてあります。
青果店経営のA男さん/40歳男性
毎月¥24,810の掛け金を20年払い込んで65歳から毎月3万貰えます。
総額¥5,954,400払込み、たった3万??しかも資格喪失やら、物価スライド無しやら。
もしインフレが進んだら?今頑張って払っても3万なんて殆ど価値が無くなる可能性もありますよ。
仮にA男さんが事業所得年480万、奥さん扶養、子供中学生2人、都内在住で基金に加入したら
国民年金は年間¥395,760
国民健康保険料¥494,679
掛け金:¥297,720
計¥1,188,159(年間)になります。
ここから基金は全額所得控除されても90,566円が減るそうです。
基金の分を回収するのには81歳と半年まで生きないとダメです。生きてるとは思いますが、3万の価値がもしかして300円になってるかもです。
遺族一時金!と言ってますが・・・たった1万円です。もしかしたら100円しか価値がないかも。
こんな金額をさも凄いように伝えて良いんですかね?
当社の仕組みを同じ条件ですると
なんと!総額¥31,325も毎月の社会保障費用、所得税、住民税、個人事業税、復興税の負担が減ります!あれ?貰える金額以上に多いし、資格喪失なんてないし、厚生年金は70歳まで加入出来るから、仮に70歳まで現役で働いても30年分。約倍の年数を削減出来き、厚生年金の分の年金も増える!
厚生年金は物価スライドなのでインフレも怖くないですよね。
遺族一時金!その時の協会けんぽの仕組みによりますが少なくとも1万ではないですね。
個人事業主・フリーランスさん!
テレビCMに騙されないで!CM費用も基金加入者のお金ですよ。
大した仕事もしない、3万なんてセコイ金額貰うより、今を削減して、手厚い厚生年金に加入した方が得ではありませんか?
その仕組みを毎月開催のセミナーで公開してます!
来月は平日の夜開催!
セミナー終わったら美味しい手羽先食べながら情報交換会もします!
いつでも下記メールにご相談下さい!
セミナー開催日:11月9日(木)19:00~20:30頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703
ご参加お待ちしてます!
日本のフリーランス人口
日本のフリーランスは1,122万人、今後もさらに増加する可能性が高いです。
政府が進める働き方改革のポイントの一つが、多様な就業のスタイルです。
社外で働くリモートワークのほか、非正規雇用(フリーランス)で働く人も増えると予想されています。
クラウドソーシングサービスを運営するランサーズが2017年3月に発表した「フリーランス実態調査2017」
によると、日本におけるフリーランスの数は2016年より5%増の1,122万人で労働力人口の17%を占めているそうです。
フリーランスと一口に言っても、副業の人、専業の人と違いがあります。
同調査ではフリーランスの種類を以下の4つに分けています。
副業系すきまワーカー:常時雇用されているが、副業としてフリーランスの仕事を行う
複業系パラレルワーカー:雇用形態に関係なく、2社以上の企業と契約ベースで仕事を行う
自由業系フリーワーカー:特定の勤務先はないが、独立したプロフェショナル
自営業系独立オーナー:個人事業主・法人経営者で、一人で経営を行っている
フリーランス収入の平均は約60万円〜350万円だそうです。
同調査では4つのフリーランスの種類ごとの年収と、年収に占めるフリーランス仕事の比率も調べています。
それによると、
副業系すきまワーカーのフリーランス年収の平均は約60万円(フリーランス仕事の比率は平均19%)
複業系パラレルワーカーは同約129万円(同36%)
自由業系フリーワーカーは同約122万円(同55%)
自営業系独立オーナーは約350万円(同81%)だそうです。
あくまでも上記の平均収入と平均比率からの計算ですが、これらのワーカーのトータルの年収は
最も低い自由業系フリーワーカーで約220万円
最も高い自営業系独立オーナーで約430万円ということになります。
ちなみに、国税庁の「平成28年分民間給与実態統計調査結果」によれば、給与所得者の年間の平均給与は422万円となっています。さらに正規労働者に限れば487万円となっています。
「現在の働き方を続けたい」というフリーランスの人が57%にもなります。
では、フリーランスの人は現在の仕事に満足しているのでしょうか。
同調査の「今後の働き方としてあてはまるものを選んでください」という問いに対する回答は、
現在の働き方を続けたい=57%
企業と雇用関係にありながら、副業(兼業)として続けたい=21%
企業で雇用されたい=4%
法人化(起業)したい=1%
その他=16%
となっています。
半数以上の人がフリーランスの仕事を続けたいと答え
企業で雇用されたいと考えるフリーランスの人は4%しかいません。
では「現在の働き方を続けたい」人が多いのはなぜでしょうか。
その理由も調査では見えてきます。
「自由な働き方の満足度」について聞いたところ、フリーランスの人は
「自由である(83%)」
「裁量が大きい(73%)」
「仕事に誇りを持てる(71%)」
「達成感がある(69%)」
「仕事に熱心である(68%)」
「満足している(56%)」といずれも50%を超えています。
フリーランスの人の多くがやりがいを感じている反面、安定的に仕事を得られるという保証はありません。ネット経由で仕事を受注する「クラウドソーシング」も拡大していますが、受注者は発注者に雇用されていないため、最低賃金が適用されないといった課題もあります。
また、社会保障も国保なので社保時代と比較し金額的に負担が増えており日々の生活に苦しいんでる方が増えております。でも個人事業主・フリーランスを社保に安く社保に加入出来る仕組を構築致しました。
その仕組みを毎月開催のセミナーで公開中!
来月は平日の夜開催!
セミナー終わったら美味しい手羽先で情報交換会もします!
セミナー開催日:11月9日(木)19:00~20:30頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703
ご参加お待ちしてます!
年金支給開始、70歳超も可能に
年金支給開始、70歳超も可能に=高齢社会対策で提言-内閣府検討会
内閣府の有識者検討会は2日、高齢社会に対応した社会保障制度の在り方に関する報告書をまとめたそうです。高齢者の就業意欲を高めるため、公的年金の支給開始年齢を70歳より後にできる制度を取り入れるよう提言しました。厚生労働省など関係省庁と協議した上で、年内にも「高齢社会対策大綱」を改定し、閣議決定する方針だそうです。
現行制度では、公的年金の支給は原則65歳からだが、60~70歳の範囲で選択することが可能。支給を早めると受取額が減る一方、70歳まで遅らせた場合は、最大で4割ほど増えるメリットがある。
政府統計によれば、2016年時点で70歳以上の約14%が働きたいとの希望を持っている。
しかし、働きながら年金をもらうと支給額が抑制されるため、就労をためらう人は少なくない。
70歳超からでも年金を受給できる制度を構築し、高齢者が就労しやすい環境を整備すべきでは?
また、90歳まで生きる前提で考えている節があります。今の高齢者とこれからの高齢者は体力が全く違う
と思いませんか?それなのに4割増しになるから受給開始を遅らせるなんておかしな話です。
そもそも、個人事業主・フリーランスさんは厚生年金に加入出来ません。受給額も少ないです。
更に開始を遅らせたら受給開始まではどう生活するのですかね?
でも当社の仕組みを使えば国保の方も社保に加入出来ます。
しかも今より安く!
そのセミナーを毎月開催しております!
是非一度聞いてみて下さい!
目から鱗の情報がたった500円。しかも同伴者がいれば本人分無料!
今月は3日後の土曜日です!
セミナー開催日:10月7日(土)11:30~13:00頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:20名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2丁目9-4 ラカンダビル3F
地図URL
https://goo.gl/maps/2zwPQ5Z7a6J2
ご参加お待ちしてます!