年金未納の人が被るイタいデメリットとは?

年金未納の人が被るイタいデメリットとは?

年金納付書に書かれている
「期限までに保険料を納めないと遺族年金や障害年金が受け取れない場合があります」
といった注意書き。実際まだ受け取る立場になっていないため、ほとんどの人が気に留めてもいないと思います。しかし、この意味をきちんと理解しておかないと後で後悔することになります。

よく、国民年金保険料納付書とかに、「期限までに保険料を納めないと遺族年金や障害年金が受け取れない場合があります」…みたいな注意書きを見かける事があると思いますが、あれは何を意味するんでしょうか?
年金の事を知るまでは何のこっちゃ? と意味はわからなかったけど、何を意味しているかというと
「年金は保険だから死亡とか障害を負った日までにある程度ちゃんと年金保険料を納めてリスクに備えてきたかな?」
という事です。これを保険料納付要件といいます。
だから、あんまり未納にしちゃうと、未納が多くてちゃんとリスクに備えてこなかったから遺族年金や障害年金貰う条件満たさないから支払いません! っていう事態があるから、注意書きをされてるわけです。

例えば、障害年金だったら、その障害年金支給の原因となった傷病で初めて病院に行った日(初診日)の前日までに、年金保険料を納めなければならない期間があるならその3分の2以上、または、直近1年間は保険料を納めてるか保険料免除にしていてね! というわけです。正確には、

ア.初診日の前日において
イ.初診日の属する月の前々月までに、その期間の3分の2か、直近1年間は未納が無いようにしなければならない。

ちなみに、直近1年間というのは平成38年3月31日までの特別措置(65歳未満に限る)。
「初診日の前日において…」
というのは、初診日という保険事故が起きてから慌てて過去の未納部分を納めて保険料納付要件を満たそうとする行為(つまり後出しジャンケンみたいな事)を認めさせない為。
保険だから、誰も予測不能な死亡とか障害が起きる前に自分でリスクに備えていたのかが見られる。

「初診日の属する月の前々月までに…」というのは、国民年金保険料の納付期限が翌月末だから、翌月末を過ぎれば前々月までの保険料納付状況が確定します。
例えば国民誰もが20歳誕生月(仮に8月23日誕生日なら8月分から保険料納付義務が発生)を迎えると年金に強制加入になりますが、40歳になってからの11月5日の時に具合悪くて病院に行って検査の結果後にB型肝炎と診断が下り、慢性化しその後肝硬変に悪化した。

初診日は11月5日。初診日の前日である4日までにおいて、初診日の属する月の前々月である9月までの242ヶ月の間に3分の2以上(割合だと66.6%以上)は保険料納付済か免除でなければならない。つまり、242ヶ月÷3×2=161.333ヶ月以上は年金保険料を納めているか免除期間であれば障害年金を請求できる。
それか初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、これでも障害年金を請求する事ができる。普通は先にこの直近1年間に未納が無いかを見る。このいずれかを満たさないのであれば、障害年金を請求する自体が不可になるのです。

20歳前の初診日は、まだ年金保険料納付義務が無い時の保険事故だから保険料納付要件は問われず、20歳以降になったら障害基礎年金を請求する事が出来きます。
ただし、保険料を納めなくても貰える年金だから一定の所得制限が付いたり、海外に住んだりすると支給されなかったり等の制限が設けられてはいます。
この保険料納付要件が設けられてるから、未納にしないでねっていう注意がされているわけです
。今日の記事では障害年金を例に取りましたが、遺族年金の場合は障害年金の「初診日」の部分を「死亡日」に変えてもらえれば解釈は同じです。

参考例として・・少しややこしいいかもですが。

1.昭和52年(1977年)8月23日生まれの男性(今40歳)

同い年の40歳の妻有り。15歳の子が1人。この男性の年金記録は、20歳になる平成9年(1997年)
8月から平成12年8月までの37ヶ月は国民年金保険料納付済み。
平成12年9月から平成23年10月までの134ヶ月は国民年金保険料未納だった。
平成23年11月から平成28年12月までの62ヶ月は国民年金保険料全額免除。平成29年1月からは厚生年金加入。

厚生年金加入中に体調に異変を感じ平成29年11月5日に初めて病院に行って、B型慢性肝炎の治療が開始された(しかし後に肝硬変となる←初診日からまだ1年6ヶ月経ってないものとします)。
平成30年1月に退職(厚生年金期間は退職月の前月まで12ヶ月で、給与と賞与の合計の平均は300,000円だった)。

障害年金を請求するという選択肢が出てきますが、まず障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しないと請求が出来ませんが、平成29年11月5日の初診日から1年6ヶ月経過した平成31年5月5日(この日を障害認定日という)になったので請求に踏み切る(結果は障害等級2級だったとします)。

まず、初診日に加入していた年金制度は厚生年金だから障害厚生年金が支給対象となる。で、次は初診日前の年金保険料納付状況を見る。初診日の前々月までの3分の2以上(66.6%以上)を見ると、保険料納付と免除期間合計が108ヶ月÷242ヶ月=44.6%しかないからコレだと障害年金請求不可。
しかし、初診日の前々月までの直近1年間(平成28年10月から平成29年9月まで)は未納が無いから請求ができる。
よって、障害厚生年金2級→(300,000円÷1000×5.481×12ヶ月)÷12ヶ月×300ヶ月=493,290円。

この男性は12ヶ月しか厚生年金加入してませんが、300ヶ月というのは障害厚生年金の最低保障。
また、65歳未満の生計維持している配偶者がいるから配偶者加給年金224,300円が障害厚生年金に加算。

2級以上だから更に障害基礎年金779,300円(平成29年度定額)が加算。
18歳年度末未満の子が居るから、障害基礎年金に子の加算金224,300円が加算。

よって障害年金総額は、障害厚生年金2級493,290円+配偶者加給年金224,300円+障害基礎年金2級779,300円+子の加算金224,300円=1,721,190円(月額143,432円)。
なお、支払いは初診日から1年6ヶ月経過した日の属する月の翌月である平成31年6月分からとなる
(初回支払いは平成31年8月15日)。

障害年金支給開始後は、1〜5年間隔で診断書を出して、引き続き障害年金を支給する程度なのかを見る。
傷病によっては、もうこれ以上治る見込みがないと認定されると一生障害年金が支給される場合もあります。

障害や死亡というのは誰にもわからない不測の事態ですが、老齢になっていつまで長生きするのかという事態も誰にもわからない。

長生きするとそれだけ、体の衰えとともに所得が得られにくくなるという事にもなるから、あらかじめ若い頃に年金保険料を納めて「老齢」という保険事故に備えて年金が貰えるように保険料を納めて保険をかけているわけです。

よく公的年金の損得勘定の話が盛んになりましたが、損得は結果的なものであり、年金保険料を納めても元が取れる前に死んだら損じゃないか! とかいう話は不適切。

また、今の年金制度は現役世代の保険料をそのままその年の受給者に年金として送る賦課方式を取っていて、国民年金保険料は平成31年4月に17,000円×保険料改定率で固定、平成29年9月で厚生年金保険料上限を18.3%で固定(共済はまだ後に固定)してその毎年入ってくる保険料収入の中から年金給付をやるから年金が貰えなくなるという事は無いし、破綻もしない。

世の中には年金破綻論を面白半分で煽る人が居ますが、その結果保険料なんて納めない! 免除もしない! っていう人が増えて、いざ何かあった時に生涯において何百万何千万と支給されたはずの年金が貰えない事態になる危険性があるわけです。上記の例みたいな障害年金請求や、または遺族年金請求の時に、もし、保険料納付期間が足りなかったから支給されませんでしたなんて事があったら悔やんでも悔やみきれないですよね。

屁理屈を並べ立てて、いかに破綻してるかという不毛な話で一体誰が幸せになれるんでしょうか。
破綻という話はそりゃあ収入(保険料)を超える支出(年金)を支払い続けるというのであればそれはヤバイですが、入ってくる収入の中で支出をやりくりしていけば年金制度の維持安定は決して不可能じゃない。

だから、平成16年の年金大改正で収入の中で年金給付を賄う改正がされた(それまでは将来の見通しを立てながら必要な年金を支払う為に5年ごとの財政再計算で、取らなければならない保険料を決めていた)。だから、年金(給付)と収入(保険料負担)が均衡する所まで持っていこうと今やってる最中なんですけどね^^;。これをマクロ経済スライド調整というんですけどね。

マクロ経済スライド厚生労働省
これからも少子高齢化は続き、今は高齢化率27%ちょっとなのが2060年頃には40%になる見通しなんですが、入ってくる収入が固定されてるのに年金受給者が増え続ける状態をそのままにするのであればそれぞれへ分配する年金は減ってしまいますよね。

将来の年金額を確保するために、早く年金(給付)と保険料(負担)を均衡させようとしているんです。
去年は、カット法案とか騒がれた時期がありましたが、これカットじゃなくて年金「確保」ですからね。

ちなみに去年の1年間の年金給付は約57兆円でしたが、年金の主な財源はもちろんその年に現役世代から支払われる年金保険料(今は約40兆円くらい)ですが、税金11兆円(この11兆円は基礎年金の22兆円の半分。基礎年金の半分を税金で支払うようにしてる)と、今現在150兆円程ある年金積立金から約5兆円前後補助的に支払ってるので、その年の現役世代が支払う保険料をそのまま年金受給者に支払うという賦課方式が取られてはいるけど、保険料+税金(国庫負担)+年金積立金で賄われているから正確には修正賦課方式と呼ばれる。税金が投入されてるのは、その分保険料負担が軽減される為でもある。

また、よく騒ぎになる年金積立金はあくまで年金支払いの補助的役割に過ぎない為、積立金の運用がマイナスになったからといって年金の支払いには直接影響が無い。賦課方式だから。

まあ、給付と負担が均衡する前に、今ある約150兆円がいきなり百数十兆円くらい吹き飛んだら多少影響はするでしょうけどね^^;。ちなみに、日本は年金積立金多過ぎ(年間年金給付の約3年分)だから平成16年の年金大改正の時に今後概ね100年間の間で給付と負担を均衡させるまでは、積立金も年金給付に充てながら1年分くらいまで減らそうって決められてた話なので、将来的に積立金が減り気味になってきても不安要素になるようなものではありません。

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