何度も言いますよ!国民年金基金にだまされるな!

何度も言いますよ!国民年金基金にだまされるな!
とやや辛辣な表現になりましたが
またCMを入れ始めたので如何に加入をやめた方が良いか
当社の仕組みと比較しながら簡単に説明しましょう!
基金のパンフレットURL:http://npfa.or.jp/system/pamphlet.html

...

①先ず国民年金基金とは厚生労働大臣の許可を頂いた法人です!
 という事は給料が発生しますね。TOPの方はかなり高給だそうです。その原資は基金加入者の掛け金。
 当社:当社社長は薄給です。加入者から手数料頂いてるのに高給には出来ません。

②老齢基礎年金に上乗せ?
 パンフレットに掲載してますが、さも厚生年金と同じように上乗せ部分を書いてあります。
 でも、厚生年金は労使折半ですよね?半分は会社持ちという事です。それを本人負担?
 当社:厚生年金に加入です。なので自動的に上乗せです。しかも国保負担額が安くなる事が多いです。

③加入資格?
 ・厚生年金加入者と被扶養配偶者
 ・国内に居住される60歳未満の方もしくは65歳以上の方で国民年金に任意加入されてるかた
 ・国民年金の保険料免除されてる方
 ・農業者年金の被保険者
 と、何だかごちゃごちゃ言ってます。
 当社:現在ご負担の国民年金国民健康保険料が試算して減額又は同額。
    負担が少し増えても社保にメリットを感じて頂ける方。
 面倒な加入資格などは問いません。恵まれない国保加入者を救いたい一心です。

➃加入資格喪失・・!?
 かなりごちゃごちゃしてます。わかりにくいです。
 地域型選択すると他の都道府県に転居しただけで喪失とか・・
 当社:ご本人の意思のみです。何かをして資格喪失なんてありません。

国民年金との関係
 国民年金を2年未納だと、その間に基金は納めてても反映されないそうです。
 当社:厚生年金に加入するので国民年金の支払いは必要ありません。

さて、加入イメージも書いてあります。

青果店経営のA男さん/40歳男性
毎月¥24,810の掛け金を20年払い込んで65歳から毎月3万貰えます。
総額¥5,954,400払込み、たった3万??しかも資格喪失やら、物価スライド無しやら。
もしインフレが進んだら?今頑張って払っても3万なんて殆ど価値が無くなる可能性もありますよ。

仮にA男さんが事業所得年480万、奥さん扶養、子供中学生2人、都内在住で基金に加入したら
国民年金は年間¥395,760
国民健康保険料¥494,679
掛け金:¥297,720
計¥1,188,159(年間)になります。
ここから基金は全額所得控除されても90,566円が減るそうです。
基金の分を回収するのには81歳と半年まで生きないとダメです。生きてるとは思いますが、3万の価値がもしかして300円になってるかもです。
遺族一時金!と言ってますが・・・たった1万円です。もしかしたら100円しか価値がないかも。
こんな金額をさも凄いように伝えて良いんですかね?

当社の仕組みを同じ条件ですると
なんと!総額¥31,325も毎月の社会保障費用、所得税、住民税、個人事業税、復興税の負担が減ります!あれ?貰える金額以上に多いし、資格喪失なんてないし、厚生年金は70歳まで加入出来るから、仮に70歳まで現役で働いても30年分。約倍の年数を削減出来き、厚生年金の分の年金も増える!
厚生年金は物価スライドなのでインフレも怖くないですよね。
遺族一時金!その時の協会けんぽの仕組みによりますが少なくとも1万ではないですね。

個人事業主フリーランスさん!
テレビCMに騙されないで!CM費用も基金加入者のお金ですよ。
大した仕事もしない、3万なんてセコイ金額貰うより、今を削減して、手厚い厚生年金に加入した方が得ではありませんか?

その仕組みを毎月開催のセミナーで公開してます!
来月は平日の夜開催!
セミナー終わったら美味しい手羽先食べながら情報交換会もします!
いつでも下記メールにご相談下さい!

セミナー開催日:11月9日(木)19:00~20:30頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703

ご参加お待ちしてます!

もし離婚したら年金はどうなる?

もし離婚したら年金はどうなる? 「半分もらえる」の大間違い

3組に1組が離婚しているとも言われる日本。
平成19年に設立された「年金分割制度」を離婚時に利用する人も増えているようです。
元配偶者から年金分割されても思った以上に年金が増えなかったり、逆に不利益を被る事もあります。

離婚が増えて、平成19年4月に年金分割制度が設立され、せめて配偶者からの年金を分けてもらう離婚時年金分割がだんだん盛んになりましたけど、まあ…そんな期待したほど増えない事が多いんですよね。
あくまで、分けてくれる配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分(過去の給与や賞与に比例する部分)ってところだけを分けるので。

計算自体は毎度複雑ですし、書くと普通に毛嫌いされる所ですから簡潔に書きます。
ちなみに国民年金から支給される老齢基礎年金は分割不可。
基礎年金は個人単位で与えられた、最低限の保障なので。

さて、事例です。

昭和21年4月25日生まれの夫(今71歳)

受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)960,000円(月額80,000円)、老齢基礎年金680,000円。
年金総額は1,640,000円。

厚生年金期間は昭和51(1976)年4月から平成18(2006)年3月までの30年間。
この30年で老齢厚生年金960,000円を算出しているものとします。

今の妻と結婚したのは、昭和58(1983)年4月から現在に至るが、平成29年12月に離婚する事になった。
よって、昭和58(1983)年4月から平成18(2006)年3月までの23年間の厚生年金期間が分割対象。
この23年間で夫の老齢厚生年金を算出すると840,000円(月額70,000円)となります。

婚姻期間前の厚生年金期間(昭和51年4月~昭和58年3月)で計算した老齢厚生年金は120,000円
(月額10,000円)。つまり婚姻期間前120,000円+婚姻後の840,000円=960,000円が本来の老齢厚生年金。

昭和22年10月5日生まれの妻(今70歳)
受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)は360,000円(月額30,000円)と老齢基礎年金500,000円と、65歳時に夫の配偶者加給年金から振替えられた振替加算98,692円(振替加算額はこの妻の生年月日による)。

加給年金額と振替加算額
年金総額は老齢厚生年金360,000円+老齢基礎年金500,000円+振替加算98,692円=958,692円。
妻の厚生年金期間は15年分で計算しています。とりあえず昭和61(1986)年4月から平成13(2001)年3月
までの15年間とします。

さて、昭和58年4月から平成18年3月までの23年間を分割しますが、分割はもちろん年金が多いほうから少ないほうに分ける。だから夫から妻に分ける。
分ける場合は妻の老齢厚生年金月額30,000円から夫の老齢厚生年金70,000円の間で分ける。

ちなみに分割下限を数値で表すと、妻の老齢厚生年金30,000円を夫婦の婚姻期間中で計算した
老齢厚生年金総額(30,000円+70,000円)で割る。30,000円÷100,000円=0.3になる。
そうすると、下限は0.3になるのでこれを下限に上限50%(0.5)までの間で決めて分ける。
妻の年金額を下回ってはいけないって事で下限を決めている。
つまり、0.3<分ける割合(按分割合)≦0.5って事。ほとんどの人は0.5の半分で分けてます。
分ける場合は50%を超えてはならない。元配偶者の生活保障もあるから
いくらでも分捕る事は出来ないって事です。

で、夫の23年分を半分こする場合は、夫の老齢厚生年金70,000円+妻の老齢厚生年金30,000円=100,000円(月額)を分ける。半分こだから100,000円×0.5=50,000円となる。

だから、夫は婚姻期間中の厚生年金期間で計算した70,000円から50,000円に下がり、
夫の全体の厚生年金期間の老齢厚生年金額は婚姻前の期間で計算した老齢厚生年金月額10,000円と50,000円を合わせると60,000円(年額960,000円から720,000円に減る)になる。
よって離婚分割後の夫の年金総額は老齢厚生年金720,000円+老齢基礎年金680,000円=1,400,000円まで減ってしまった。24万円減。

一方、妻は老齢厚生年金月額30,000円から50,000円にアップした事により
老齢厚生年金年額は360,000円から600,000円にアップ! よって妻の離婚分割後の年金総額は老齢厚生年金600,000円+老齢基礎年金500,000円=1,100,000円となりました。
離婚分割前より年額141,308円アップ(←1,100,000円-958,692円)。

あれ? 振替加算98,692円は? 振替加算は…消えました(笑)。

夫(または妻)から20年以上の厚生年金期間分、または自分の婚姻前の厚生年金期間と分けてもらった厚生年金期間分の年金が20年以上になると振替加算は消えてしまうのでこの辺は注意!

なお、夫から23年分の厚生年金期間が分けられてますが、妻の年金期間が増えたりはしないのでご注意ください。あくまで、婚姻期間中の厚生年金記録(給与額とか賞与額に関する保険料納付記録の部分)が分割対象となります。

また、この仕組みがあるのは厚生年金加入者のみ。
個人事業主フリーランスはありません。でも諦めないでください!
社保に安く加入出来る仕組を構築しました!

その仕組みを毎月開催のセミナーで公開してます!
来月は平日の夜開催!
セミナー終わったら美味しい手羽先食べながら情報交換会もします!
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セミナー開催日:11月9日(木)19:00~20:30頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703

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国民年金基金にだまされるな!

国民年金基金にだまされるな!とやや辛辣な表現になりましたが
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①先ず国民年金基金とは厚生労働大臣の許可を頂いた法人です!
 という事は給料が発生しますね。TOPの方はかなり高給だそうです。その原資は基金加入者の掛け金。
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②老齢基礎年金に上乗せ?
 パンフレットに掲載してますが、さも厚生年金と同じように上乗せ部分を書いてあります。
 でも、厚生年金は労使折半ですよね?半分は会社持ちという事です。それを本人負担?
 当社:厚生年金に加入です。なので自動的に上乗せです。しかも国保負担額が安くなる事が多いです。

③加入資格?
 ・厚生年金加入者と被扶養配偶者
 ・国内に居住される60歳未満の方もしくは65歳以上の方で国民年金に任意加入されてるかた
 ・国民年金の保険料免除されてる方
 ・農業者年金の被保険者
 と、何だかごちゃごちゃ言ってます。
 当社:現在ご負担の国民年金国民健康保険料が試算して減額又は同額。
    負担が少し増えても社保にメリットを感じて頂ける方。
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 かなりごちゃごちゃしてます。わかりにくいです。
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国民年金との関係
 国民年金を2年未納だと、その間に基金は納めてても反映されないそうです。
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さて、加入イメージも書いてあります。

青果店経営のA男さん/40歳男性
毎月¥24,810の掛け金を20年払い込んで65歳から毎月3万貰えます。
総額¥5,954,400払込み、たった3万??しかも資格喪失やら、物価スライド無しやら。
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国民年金は年間¥395,760
国民健康保険料¥494,679
掛け金:¥297,720
計¥1,188,159(年間)になります。
ここから基金は全額所得控除されても90,566円が減るそうです。
基金の分を回収するのには81歳と半年まで生きないとダメです。生きてるとは思いますが、3万の価値がもしかして300円になってるかもです。
遺族一時金!と言ってますが・・・たった1万円です。もしかしたら100円しか価値がないかも。
こんな金額をさも凄いように伝えて良いんですかね?

当社の仕組みを同じ条件ですると
なんと!総額¥31,325も毎月の社会保障費用、所得税、住民税、個人事業税、復興税の負担が減ります!あれ?貰える金額以上に多いし、資格喪失なんてないし、厚生年金は70歳まで加入出来るから、仮に70歳まで現役で働いても30年分。約倍の年数を削減出来き、厚生年金の分の年金も増える!
厚生年金は物価スライドなのでインフレも怖くないですよね。
遺族一時金!その時の協会けんぽの仕組みによりますが少なくとも1万ではないですね。

個人事業主フリーランスさん!
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会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
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担当者:横井
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日本のフリーランス人口

日本のフリーランスは1,122万人、今後もさらに増加する可能性が高いです。

政府が進める働き方改革のポイントの一つが、多様な就業のスタイルです。
社外で働くリモートワークのほか、非正規雇用フリーランス)で働く人も増えると予想されています。

クラウドソーシングサービスを運営するランサーズが2017年3月に発表した「フリーランス実態調査2017」
によると、日本におけるフリーランスの数は2016年より5%増の1,122万人で労働力人口の17%を占めているそうです。

フリーランスと一口に言っても、副業の人、専業の人と違いがあります。
同調査ではフリーランスの種類を以下の4つに分けています。

副業系すきまワーカー:常時雇用されているが、副業としてフリーランスの仕事を行う
複業系パラレルワーカー:雇用形態に関係なく、2社以上の企業と契約ベースで仕事を行う
自由業系フリーワーカー:特定の勤務先はないが、独立したプロフェショナル
自営業系独立オーナー:個人事業主・法人経営者で、一人で経営を行っている

フリーランス収入の平均は約60万円〜350万円だそうです。
同調査では4つのフリーランスの種類ごとの年収と、年収に占めるフリーランス仕事の比率も調べています。

それによると、
副業系すきまワーカーのフリーランス年収の平均は約60万円(フリーランス仕事の比率は平均19%)
複業系パラレルワーカーは同約129万円(同36%)
自由業系フリーワーカーは同約122万円(同55%)
自営業系独立オーナーは約350万円(同81%)だそうです。

あくまでも上記の平均収入と平均比率からの計算ですが、これらのワーカーのトータルの年収は
最も低い自由業系フリーワーカーで約220万円
最も高い自営業系独立オーナーで約430万円ということになります。

ちなみに、国税庁の「平成28年民間給与実態統計調査結果」によれば、給与所得者の年間の平均給与は422万円となっています。さらに正規労働者に限れば487万円となっています。

「現在の働き方を続けたい」というフリーランスの人が57%にもなります。
では、フリーランスの人は現在の仕事に満足しているのでしょうか。
同調査の「今後の働き方としてあてはまるものを選んでください」という問いに対する回答は、

現在の働き方を続けたい=57%
企業と雇用関係にありながら、副業(兼業)として続けたい=21%
企業で雇用されたい=4%
法人化(起業)したい=1%
その他=16%
となっています。
半数以上の人がフリーランスの仕事を続けたいと答え
企業で雇用されたいと考えるフリーランスの人は4%しかいません。

では「現在の働き方を続けたい」人が多いのはなぜでしょうか。
その理由も調査では見えてきます。

「自由な働き方の満足度」について聞いたところ、フリーランスの人は
「自由である(83%)」
「裁量が大きい(73%)」
「仕事に誇りを持てる(71%)」
「達成感がある(69%)」
「仕事に熱心である(68%)」
「満足している(56%)」といずれも50%を超えています。

フリーランスの人の多くがやりがいを感じている反面、安定的に仕事を得られるという保証はありません。ネット経由で仕事を受注する「クラウドソーシング」も拡大していますが、受注者は発注者に雇用されていないため、最低賃金が適用されないといった課題もあります。

また、社会保障国保なので社保時代と比較し金額的に負担が増えており日々の生活に苦しいんでる方が増えております。でも個人事業主フリーランスを社保に安く社保に加入出来る仕組を構築致しました。

その仕組みを毎月開催のセミナーで公開中!
来月は平日の夜開催!
セミナー終わったら美味しい手羽先で情報交換会もします!

セミナー開催日:11月9日(木)19:00~20:30頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:10名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:東京都品川区西五反田1丁目26−2五反田サンハイツ703

ご参加お待ちしてます!

年金支給開始、70歳超も可能に

年金支給開始、70歳超も可能に=高齢社会対策で提言-内閣府検討会

内閣府有識者検討会は2日、高齢社会に対応した社会保障制度の在り方に関する報告書をまとめたそうです。高齢者の就業意欲を高めるため、公的年金の支給開始年齢を70歳より後にできる制度を取り入れるよう提言しました。厚生労働省など関係省庁と協議した上で、年内にも「高齢社会対策大綱」を改定し、閣議決定する方針だそうです。
現行制度では、公的年金の支給は原則65歳からだが、60~70歳の範囲で選択することが可能。支給を早めると受取額が減る一方、70歳まで遅らせた場合は、最大で4割ほど増えるメリットがある。
政府統計によれば、2016年時点で70歳以上の約14%が働きたいとの希望を持っている。
しかし、働きながら年金をもらうと支給額が抑制されるため、就労をためらう人は少なくない。
70歳超からでも年金を受給できる制度を構築し、高齢者が就労しやすい環境を整備すべきでは?
また、90歳まで生きる前提で考えている節があります。今の高齢者とこれからの高齢者は体力が全く違う
と思いませんか?それなのに4割増しになるから受給開始を遅らせるなんておかしな話です。
そもそも、個人事業主フリーランスさんは厚生年金に加入出来ません。受給額も少ないです。
更に開始を遅らせたら受給開始まではどう生活するのですかね?
でも当社の仕組みを使えば国保の方も社保に加入出来ます。
しかも今より安く!

そのセミナーを毎月開催しております!
是非一度聞いてみて下さい!
目から鱗の情報がたった500円。しかも同伴者がいれば本人分無料!
今月は3日後の土曜日です!

セミナー開催日:10月7日(土)11:30~13:00頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:20名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:〒101-0044
   東京都千代田区鍛冶町2丁目9-4 ラカンダビル3F 
   地図URL
   https://goo.gl/maps/2zwPQ5Z7a6J2

ご参加お待ちしてます!

「基礎年金」の減額

働く高齢者を狙い撃ちする「基礎年金」の減額

今秋から始まる税制改正論議では公的年金等控除を見直しに動くことが報じられました。
年金受給者は最低でも年間120万円(65歳以上の場合)の所得控除を受けられます。
そのぶん、同じ額を給料として受け取るよりも、税負担は少なく済みます。
この公的年金等控除が縮小・廃止されると、高齢者には所得税・住民税の大増税になります。

そして、この10月から始まる一つの新制度がある。年金の受給資格期間が短縮され
これまでは25年以上保険料を支払わなければ年金をもらえなかったが
10年間支払えばもらえるようになりました。
「無年金救済法」(改正年金機能強化法)の施行で無年金だった64万人に支給が始まります。

64万人は年金保険料を納めながら年金をもらえなかった“払い損”だった人たちであり
保険料を“ただ取り”していた国が救済するのは当然でしょう。
働く高齢者の年金停止で国が巻き上げている“埋蔵金”を使えばとっくに払えたはずだが
議論がスタートしてから実現するまで10年以上かかりました。
財務省が「消費税10%への引き上げと同時でなければ財源がない」と埋蔵金を出し惜しんだからと思われます。
問題はそれとセットで議論されてきた「基礎年金」の減額である。
働く高齢者の在職支給停止で減額されるのは厚生年金の報酬比例部分だけで
どれだけ収入が多くても基礎年金は減額されません。
そこで新たな年金減額の仕組みをつくり、年間所得550万円を超える働く高齢者には段階的に
基礎年金もカットしようというのです。
民主党政権時代の年金機能強化法案に盛り込まれ、その後、検討課題としていったん削除されましたが
安倍政権の経済財政諮問会議で復活提案されている。

年金だけではない。安倍政権になって後期高齢者医療制度の窓口負担や医療費が一定額を超えた場合に患者の負担が軽減される「高額療養費制度」の限度額が引き上げられ、介護保険料もどんどん引き上げられている。

政府が年内に閣議決定する新しい「高齢社会対策大綱」について、内閣府有識者会議は大綱策定のための報告書を10月にまとめます。
新しい「高齢社会対策大綱」には、高齢者が老後のために守ってきた退職金や貯金など虎の子の個人金融資産1000兆円を、若い世代の「起業資金」に使わせようという仕組み作りまで検討されています。
どこまで高齢者のカネをあてにするのか。

そして2019年10月にはいよいよ消費税率が10%に上がり、高齢者の懐を直撃するでしょう。
消費税増税で一番負担が重いのは、物価が上がるのに収入が増えない年金生活者なのです。
年金や再雇用による給料などの収入は減額、支出は消費増税で大幅に増えるのですから。

こんな未来のない老後になる前に一度家計における年金費用の削減に努めませんか?
特に個人事業主フリーランスさんは今の国保負担額より手厚い社保に加入出来て負担額が減ります。
そのセミナーを毎月開催しております!
今月は今週土曜日です!


セミナー開催日:10月7日(土)11:30~13:00頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:20名
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当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:〒101-0044
   東京都千代田区鍛冶町2丁目9-4 ラカンダビル3F 
   地図URL
   https://goo.gl/maps/2zwPQ5Z7a6J2

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申請しないと貰えない加給年金と振替計算について

申請しないと貰えない加給年金と振替計算について!

9月13日、約10万人の年金受給者に、本来支払うべき年金およそ600億円が
「事務的なミス」によって払われていなかったことが発覚した。
今回、未払いがわかったのは、聞き慣れない「振替加算」という“特別な年金”だった。

現役のサラリーマンならば、妻が専業主婦だったり、子供がいたりすると
会社から『扶養手当』を受け取ります。
引退して急にそれがなくなると教育費など家計に困る人も出てくるため
扶養手当の代わりに、国から年金に上乗せして受け取れるのが
『加給年金』『振替加算』
と呼ばれる特殊な年金です。

ただ、加給年金も振替加算も自動的に受け取れるものではありません。
自分から届け出をすることが必要です。

過去に20年以上、サラリーマンをやってきた夫が65才になったとき
65才より年下の妻や、高校を卒業していない子供がいる場合
1人につき年間22万2300円が
夫の年金に上乗せされるのが「加給年金」の仕組みです。

さらに、妻が83才以下であれば、「特別加算」が年間3万3100~16万5500円支払われます。
金額は妻が生まれた年齢によって変わり、若いほど金額が大きい。
妻1人いるだけで最大、年間約40万円を受け取ることになる。

加給年金は夫が65才になってから、妻が65才になるまでもらえます。
この制度は夫と妻の年齢が離れていればいるほど、受け取り期間が長くなり、得する制度です。

加給年金を受け取るには、初めて年金を請求する際に配偶者がいる旨を年金事務所に申請しなければならない。その際には戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、収入証明書などが必要です。

年上妻ほどおいしい「振替加算」
一方、振替加算は妻の年金に直接上乗せされるものです。
妻が65才以上になると、加給年金が打ち切られ、振替加算に切り替わる。
年下夫を持つ妻は、最初から振替加算を受け取ることになる。
しかし、夫が年金支給を受けていない場合は受け取ることができないので注意が必要だ。

受け取れる金額は生まれた年によって変わり、年齢が若い世代ほど少なくなっています。
振替加算も年金事務所に行き、加給年金の支給を受ける時と同じように届け出しなければならない。
忘れていたら、5年前までさかのぼって受け取ることができる。

加給年金も振替加算も、夫が厚生年金に20年以上加入し
妻の厚生年金加入期間が19年以下であることが条件。

共働きの家庭の場合、妻が厚生年金にどれだけ加入しているかによって、もらえる金額が違ってきます。
妻が厚生年金に19年加入した場合と、20年加入した場合では、年金額の違いは年間2万円程度ですので
65才から90才まで年金を受け取った場合は約70万円プラス。
加給年金は最大で年間40万円受け取れるので、こちらの方が断然お得です。
2才以上年が離れているのであれば、厚生年金の加入は19年以下にした方がよいでしょう。

45歳以下の個人事業主さん。
脱サラフリーランスさん。

今なら間に合います!
皆さんは社保に入れます!その仕組みのセミナーを毎月開催してます。
来月は同伴者連れてくれば本人分の会費は無料!
手厚い社保に加入出来る仕組みを学んで年金を多く貰いませんか?

セミナー開催日:10月7日(土)11:30~13:00頃まで
会費:¥500(税込)*同伴者1名で本人分無料。
人数:20名
連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井
場所:〒101-0044
   東京都千代田区鍛冶町2丁目9-4 ラカンダビル3F 
   地図URL
   https://goo.gl/maps/2zwPQ5Z7a6J2

ご参加お待ちしてます!