申請しないと貰えない加給年金と振替計算について

申請しないと貰えない加給年金と振替計算について!

9月13日、約10万人の年金受給者に、本来支払うべき年金およそ600億円が
「事務的なミス」によって払われていなかったことが発覚した。
今回、未払いがわかったのは、聞き慣れない「振替加算」という“特別な年金”だった。

現役のサラリーマンならば、妻が専業主婦だったり、子供がいたりすると
会社から『扶養手当』を受け取ります。
引退して急にそれがなくなると教育費など家計に困る人も出てくるため
扶養手当の代わりに、国から年金に上乗せして受け取れるのが
『加給年金』『振替加算』
と呼ばれる特殊な年金です。

ただ、加給年金も振替加算も自動的に受け取れるものではありません。
自分から届け出をすることが必要です。

過去に20年以上、サラリーマンをやってきた夫が65才になったとき
65才より年下の妻や、高校を卒業していない子供がいる場合
1人につき年間22万2300円が
夫の年金に上乗せされるのが「加給年金」の仕組みです。

さらに、妻が83才以下であれば、「特別加算」が年間3万3100~16万5500円支払われます。
金額は妻が生まれた年齢によって変わり、若いほど金額が大きい。
妻1人いるだけで最大、年間約40万円を受け取ることになる。

加給年金は夫が65才になってから、妻が65才になるまでもらえます。
この制度は夫と妻の年齢が離れていればいるほど、受け取り期間が長くなり、得する制度です。

加給年金を受け取るには、初めて年金を請求する際に配偶者がいる旨を年金事務所に申請しなければならない。その際には戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、収入証明書などが必要です。

年上妻ほどおいしい「振替加算」
一方、振替加算は妻の年金に直接上乗せされるものです。
妻が65才以上になると、加給年金が打ち切られ、振替加算に切り替わる。
年下夫を持つ妻は、最初から振替加算を受け取ることになる。
しかし、夫が年金支給を受けていない場合は受け取ることができないので注意が必要だ。

受け取れる金額は生まれた年によって変わり、年齢が若い世代ほど少なくなっています。
振替加算も年金事務所に行き、加給年金の支給を受ける時と同じように届け出しなければならない。
忘れていたら、5年前までさかのぼって受け取ることができる。

加給年金も振替加算も、夫が厚生年金に20年以上加入し
妻の厚生年金加入期間が19年以下であることが条件。

共働きの家庭の場合、妻が厚生年金にどれだけ加入しているかによって、もらえる金額が違ってきます。
妻が厚生年金に19年加入した場合と、20年加入した場合では、年金額の違いは年間2万円程度ですので
65才から90才まで年金を受け取った場合は約70万円プラス。
加給年金は最大で年間40万円受け取れるので、こちらの方が断然お得です。
2才以上年が離れているのであれば、厚生年金の加入は19年以下にした方がよいでしょう。

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